消費税に非課税や不課税、免税など請求書を1件作成するだけでも税金について知らなければならないことは沢山あります。
日本において税金というのは払いすぎた場合は、自分が損をするだけなので問題ありませんが足りなければ追徴課税として本来よりも多く納めなければならない仕組みです。
そこで今回は、請求書を作成する際に知っておかなければならない非課税・不課税・免税の3つの要素について紹介していきます。
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■非課税の対象となるものとは?
消費税は、日本国内において事業者が事業の対価を得る際に発生する取引が課税の対象となります。
しかし、このような取引においても課税の対象として馴染まない性質の取引や、社会政策的配慮から課税されない取引のことを「非課税取引」と呼びます。
主な非課税取引の種類については国税庁が定めるもので17種類あり、非課税取引においては適格請求書を発行する義務はありません。
またインボイス制度においては、自分がインボイス制度に加入していない免税事業者の場合、適格請求書発行事業者になれないため適格請求書を発行できません。
課税事業者になり、インボイス制度に加入すればその問題は解消されますが、今度は請求して得た消費税を納める手続きをしなければいけません。
このように経営者は、自分もしくは相手が非課税取引を行うのかどうかを的確に判断しなければいけないということを忘れないでください。
■不課税、免税との違いについて解説
不課税と免税の違いを紹介する前に、不課税取引について少し紹介しましょう。
不課税というのは、簡単に言えば「課税されない取引」のことを指します。
非課税が「課税対象ではあるが課税されない取引」となっていますが、不課税の場合は「はじめから課税の対象ではない取引」となっていることが特徴的です。
次に免税については、日本国内同士の取引ではなく、外国事業者へのサービスや商品の提供における取引などの「消費税の支払いを免れる取引」のことを指します。
インボイス制度が始まる前に年間売上が1,000万円以下の事業者も、この免税事業者に含まれます。
■まとめ
今回は消費税と請求書作成の関係について紹介しました。
インボイス制度が始まることによって色々な方面で今まで無かった業務をしなければならなくなりますが、請求書の作成もその中の一つです。
もしも、相手に合わせた請求書作成の方法が分からないとか、自分自身が出来る限り手間や労力を省きたいと考えているのならば外部のサービスを利用すると良いでしょう。
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執筆者 S.A