2023/10/31
請求書

益税とは?インボイス制度と益税の関係について解説

みなさんは「益税」とは何かご存じでしょうか。
益税は免税事業者といった事業者の手元に残る、納税していない消費税のことなどを指します。
2023年10月1日からはじまったインボイス制度にあわせて、こちらの益税についての話題が聞かれるようになってきました。
今回は益税について解説するとともに、インボイス制度との関係についても解説していきます。

益税とは?


消費税は原則として消費者が事業者に支払い、事業者が納付するものになっています。
益税とは、消費者が事業者に支払った消費税のうち、納付が免除されているもの=事業者の利益になるもののことをいいます。
事業者によっては消費税の納税を免除されている事業者もあり、その中でこの益税が発生しています。詳しく解説していきます。

消費税の益税が発生する理由


益税が発生する理由は、事業者の違いにあります。
事業者は大きく課税事業者と免税事業者に分けることができます。
課税事業者は、課税期間の基準期間において課税売上高が1000万を超える事業者のことを指し、消費税の納税義務があります。
対して、免税事業者は基準期間において課税売上高が1000万未満の事業者のことを指し、消費税の納税が免除されています。
このような事業者の枠組み、税制の差により益税は発生しています。(簡易課税制度を選択している事業者もそうです)
益税の発生は制度として認められているものですが、納税の不平等さや消費税額が事業者の利益になることについて、問題を感じる人もいるようです。

インボイス制度とは


インボイス制度は新しい仕入税額控除(※1)の仕組みになります。
インボイス制度が始まると、適格請求書発行事業者が発行する適格請求書がないと仕入税額控除ができなくなります。
(※1)仕入税額控除とは、事業者が消費税を納めるときに、課税売上にかかる消費税から課税仕入れにかかる消費税を控除することを指します。
適格請求書発行事業者になるためには「課税事業者」である上で、税務署への登録手続きが必要になります。また適格請求書は、正確な適用税率や消費税率等を伝えるために、特定の記載要件を満たした書類のことをいいます。
インボイス制度に対応していくためには、適格請求書発行事業者になり、適格請求書を作成できるようにしていく必要があります。

インボイス制度と益税の関係


先ほどお伝えしましたが、インボイス制度は新しい仕入税額控除の仕組みです。
仕入税額控除は消費税が二重三重にかからないようにする仕組みで、多くの事業者がこの仕組みを利用しています。
ただ、インボイス制度が導入されると適格請求書発行事業者が発行する適格請求書がなければ仕入税額控除を適用することができなくなります。
適格請求書発行事業者になるためには「課税事業者」になる必要があります。
つまり制度に対応していくためには、納税を義務とする課税事業者にならなければいけません。
この点が、インボイス制度は益税の解消を目的としているのではといわれる理由になっています。

免税事業者への影響


インボイス制度に対応していくにあたり、免税事業者の方は課税事業者にならなければいけません。
従来、免除されていた分の消費税を納めなければいけないといった点で免税事業者には大きな影響があるでしょう。
ただ、インボイス制度は対応が義務付けられているものではありません。インボイス制度に対応しないという方法もあります。
インボイス制度に対応しなかった場合はどうなるのか確認していきましょう。
インボイス制度に対応しない場合、適格請求書を発行できないため取引先が仕入税額控除を行えなくなります。
つまり、取引先に迷惑をかけてしまう可能性があるということです。
取引先によって、影響は大きく変わってきます。

〇取引先が免税事業者、もしくは簡易課税制度を選択している事業者の場合
取引先は仕入税額控除をすることがないため、影響は特段ありません。

〇取引先が適格請求書発行事業者の場合
取引先は仕入税額控除ができないため、消費税を多く納めなければいけません。そのため、契約額の見直しや契約解消の恐れがあります。

上記のように、適格請求書発行事業者とやり取りが多い免税事業者は大きな影響を受けます。

免税事業者の対策


免税事業者の対策として、自身の取引先を確認し、インボイス制度に対応するかどうかの判断が重要になってきます。
インボイス制度の「経過措置」なども通して、適切な判断をしていきましょう。
インボイス制度には「経過措置」といって、一定期間において適格請求書発行事業者以外からの請求書でも一定の割合で仕入税額控除を受けられるといった措置があります。
つまり、免税事業者などからの取引においても仕入税額控除が受けられるといった内容です。
この経過措置は期間と控除可能な割合が決まっており、2023年10月1日から2026年10月1日の3年間の間で80%の控除、2026年10月1日から2029年10月1日の3年間の間で50%の控除が可能になっています。
経過措置を受けるためには、帳簿および要件を満たした請求書の保存が必要になります。
他にも、免税事業者がインボイス発行事業者になった場合の支援措置があります。
詳しくは財務省のHPなども参照してみてください。
(財務省:インボイス制度、支援措置があるって本当!?

まとめ


益税とインボイス制度の関係について解説しました。
インボイス制度の導入は、事業者の方に大きな影響を与えます。
特に免税事業者の方はインボイス制度に対応するかどうかの判断が重要になってくるでしょう。
インボイス制度が益税の解消につながるかどうかは定かではないですが、インボイス制度には今後も注目していく必要があるでしょう。

PaymentTechnologyでは、受取った請求書の支払いをカード決済にて行うことができるサービス「オクラス」・発行する請求書にカード決済での支払い機能を付帯するサービス「ハヤメル」を展開しています。
これらサービスを導入いただくことで、BtoB決済を即時お取引の選択肢に加えることができます。
ぜひお取引にお役立てください!

執筆者 S.K

Popular posts

List category

List tag