今回はフリーランスのための請求書作成方法と、
インボイス制度が開始された後のフリーランスが考えるべき軽減税率との付き合い方について紹介します。
特に軽減税率については知っておかないと大きく損をしてしまう可能性が高いので十分に注意が必要です。
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■フリーランスの請求書作成方法
まずは請求書の作成方法についてですが、
フリーランスでも企業に勤めているサラリーマンでも請求書の作り方については変わりません。
・ 書類作成者の氏名
・ 取引年月日
・ 取引内容(軽減税率の対象品目がある場合は、その旨)
・ 税率ごとに区分して合計した税込み対価の額
・ 書類の交付を受ける事業者の氏名
この5点が必須で、インボイス制度に加入し、課税事業者になっている場合は
「適格請求書発行事業者の氏名または名称」と「登録番号」の2点が必要となります。
登録番号とは、
インボイス制度に加入した際に発行される番号のことで、
この番号の入力を忘れると適格請求書として発行できないので注意してください。
■軽減税率の利用と適用対象について
フリーランスにとっての軽減税率は、主に「消費税」に関する内容となっています。
消費税は売上金額(税抜き)の10%となっていますが、
軽減税率が適用されている期間は売上税額の20%を納めれば良いという制度です。
具体例を出すと、インボイス制度が始まるまでは、年間売上1,000万円(税抜き)までは免税となっていましたが、
インボイス制度が始まると1,000万円以下でも納税をしなければいけません。
例えば、年間の売上が500万円だとすると、10%の50万円を消費税として納めることになりますが、
軽減税率が適用される期間(2023年10月1日から、2026年9月30日まで)は
50万円のうちの20%(10万円)を納税するということです。
もちろん、これは2023年7月31日時点での期間特例の制度となっているので、
将来的に期間や内容などが変更する可能性があるため、その点には注意してください。
■まとめ
今回はフリーランスのための請求書作成方法と、
フリーランスに必要な軽減税率の取り扱いについて紹介しました。
インボイス制度が始まることによって、フリーランスの収入が下がってしまうことが懸念されていますが、
上手く制度を活用すればインボイス制度に加入していないフリーランスと差を付けるチャンスでもあります。
インボイス制度への加入が任意とされている今だからこそ差を付けられるので、
制度をキチンと理解してチャンスを活かしてください。
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さらに2023年10月からはじまったインボイス制度・2024年1月からはじまる
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執筆者 S.A