「インボイス制度」の導入期日がせまってきました。インボイス制度は消費税に関係する制度で、多くの事業者に影響をあたえるものです。今回の記事では「インボイス制度」に対応する上でのポイントについてご紹介していきたいと思います。簡単に説明しますので、ぜひ最後までお読みください。
■「インボイス制度」対応のポイント
インボイス制度は新しい仕入税額控除の仕組みです。
事業者の方は、インボイス制度に対応しなければ仕入税額控除を受けることができません。
インボイス制度に対応するにあたり、大切なポイントは2つです。
・適格請求書発行事業者の登録をする
・適格請求書のルールを守る
詳しく見ていきましょう。
〇適格請求書発行事業者の登録をする
そもそも適格請求書の発行をするには、適格請求書発行事業者になる必要があります。
適格請求書発行事業者の登録方法は別記事で説明しているので参考にしてみてください。
〇適格請求書のルールを守る
適格請求書を発行する際には、記載事項と保存期間に注意しなければいけません。これらの要件を守らないと適格請求書として認められず、仕入税額控除を受けられません。
適格請求書に記載すべき事項は以下の通りです。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
記載事項を守れば、手書き・電子どちらの作成においても適格請求書として認められます。
また適格請求書は発行・受領した側どちらも一定期間保存することが義務付けられています。(発行した側は、請求書の写しを保管します)
保存期間は、交付した日又は提供した日を含む課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間です。
請求書を紙で長期間保存することは難しいです。そのため、請求書を発行・管理するシステムを導入することも1つの手です。
■インボイス制度にはシステムの導入がおすすめ
インボイス制度に対応していく上で、請求書の内容・保管方法を見直していく必要があるでしょう。
そこでおすすめなのが請求書をクラウド上で発行・管理するサービスです。
PaymentTechnologyの「請求書クラウド」は初期費用無料、月額980円のみで、請求書の発行・受領・管理保存を無制限にすることができます。インボイス制度はもちろんのこと、電子帳簿保存法の要件にも対応しているため、安心して利用することができます。
現状紙での請求書保存を行っている方や、請求書管理システムに不満がある方はぜひ一度ご検討してみてください。
■まとめ
今回は、「インボイス制度」対応へのポイントについて解説いたしました。インボイスは全ての事業者に関係のある制度です。他の記事なども参考にして、理解を深め、しっかりと対応していきましょう。
執筆者 S.K