この記事では、領収書の代わりに請求書で経費精算ができるのだろうか?というその疑問を解決いたします!
■請求書は領収書の代わりになる!
結論でいうと、領収書の代わりに請求書で経費精算はできます。
ただし、目的も発行時期も異なるため、本来は請求書は領収書の代わりにはなりません。
領収書との兼用の請求書である請求書兼領収書というものが存在します。
銀行振込みやカード払いのときには、請求書とその明細が揃っていれば、領収書がなくても経費精算に活用することが可能です。
請求書の中には、「代済」「相殺」「了」などとわかりやすい形で請求書と領収書を兼ねる形式のものがあるので代わりになります。
また、請求と支払いが同時となる個人の買い物や医療費の支払いなどでは兼用のものが多い傾向です。書類の形式は1枚の中で上段が請求書、下段が領収書になっているものや、請求書の中に領収書欄があるものなど種類がいくつかあります。
■請求書を領収書の代わりにする際の注意点
領収書は、金銭を受け取ったこと・やりとりの証拠となっている書類です。
注意点は、5万円以上の取引について記載されているときは収入印紙を貼付しなければなりません。請求書を領収書として利用する場合も、同様に収入印紙の貼付けが必要になりますので、そこには注意してください。
なお、電子請求書をデータで領収書として使用する場合は、収入印紙が不要になるので、覚えておきたいポイントです。
なお、クレジットカード払いのときは、請求書と明細書の両方が必要になります。
■まとめ
そもそも、請求書は支払い前に発行する書類、領収書は支払い後に発行する書類というところは抑えておきましょう!
請求書の電子化をご検討の方は、月額980円で始められるPayment Technologyの請求書クラウドへぜひお問い合わせください!
執筆者 M.S