2023年10月1日からインボイス制度が導入されました。
インボイス制度は消費税に関する新しいルールで多くの事業者の方が影響を受けます。
本記事ではインボイス制度はどのようなものか解説していきます。
PaymentTechnologyの「請求書クラウド」は、月額980円で請求書の発行と管理・保存ができます。
電子帳簿保存法、インボイス制度、何から始めればいい?
請求書にお金をかけたくない!という方はぜひお問い合わせください!
■インボイス制度とは。どのようなルール?
インボイス制度は消費税の「仕入税額控除」に関する新しいルールになります。
さて、この仕入税額控除とはなんでしょうか?
仕入税額控除とは事業者の方が消費税を納める際に「受け取った消費税から仕入れ時に支払った消費税を差し引く(控除する)こと」をいいます。
例を出すと、卸売業者のAさんがいるとします。
このAさんが10,000円で商品を売ったとするとAさんは10,000円+消費税の1,000円を受け取ることになります。※消費税率が10%の場合
Aさんはこの消費税1,000円を国に納めなければいけません。
ただAさんは商品を仕入れたときに、消費税を払っています。商品を7,000円で仕入れていた場合、7,000円+消費税700円を払っているわけです。
この分の消費税を差し引いて納税していいよ、という仕組みが仕入税額控除になります。
つまり、仕入税額控除が適用された場合Aさんは1,000円-700円の300円だけを納めれば良いということです。
インボイス制度導入にあたり、この仕入税額控除を受けるための新しいルールが設けられました。次の見出しにて解説していきます。
■インボイス制度の導入にあたり必要な対応
インボイス制度が導入された後、仕入税額控除を受けるためには適格請求書発行事業者が発行した適格請求書(インボイス)が必要になります。それぞれについて説明していきます。
適格請求書発行事業者は、インボイス制度によって作られた新しい事業者の枠組みで、インボイス制度に対応する=適格請求書発行事業者になるということに等しいです。
適格請求書発行事業者になるには、課税事業者であるかつ、税務署に適格請求書発行事業者の登録申請手続きをする必要があります。
続いて、適格請求書についてです。
適格請求書とは、インボイス制度に対応した請求書のことで、現行の請求書に比べ記載事項が増えたものになります。
追加された記載事項は以下3つです。
① .適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② .税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
③ .税率ごとに区分した消費税額など
つまりインボイス制度の導入にあたり、適格請求書発行事業者になる対応、適格請求書の書式への対応の2つが必要になってきます。
■まとめ
今回はインボイス制度の仕組み、ルールについて解説いたしました。
インボイス制度に対応するには、適格請求書発行事業者になり、適格請求書を発行していく必要があります。
Payment Technologyの「請求書クラウド」ではインボイス制度に対応して請求書を簡単に作成することができます。
こちらのサービスの導入も是非ご検討してみてください。
執筆者 S.K