2023年4月、給与のデジタル払いが解禁となりました。
ですが、2023年11月現在、実は〇〇Payなどの資金移動業者の厚生労働省からの認可が下りず待っているというのが現在の状況です。
そんななか、給与のデジタル払いを始めてみたいな、問題点とは?といった観点でまとめてみたいと思います。
エニペイとは、毎月指定日に、デジタルマネーを含む指定した受け取り方法で給与を最大5口座に振り分けることのできるサービスです。
「企業と、従業員と、従業員の給与債権の登録ができて、一定の日付・方法で給与(又は賃金)の全部又は一部を繰り返し支払い、その結果を保持しておくことができるシステム」として、PaymentTechnologyがビジネスモデルの特許を取得しております。【特許第6928708号】
給与のデジタル払いを始めるためには?
給与のデジタル払いを始めるにはという点でみると、給与を受け取る使用者、会社(給与を渡す側)の2つの視点がありますが、実際に給与というものを受け取るには給与を渡す会社がなければ成り立たないため、そこに焦点をあててみていきます。
(豆知識)給与と給料の違いとは?
ここでデジタルマネー払いのことをまとめる前に、豆知識的視点で給与と給料の違いについて解説します。
給与と給料はどちらも労働の対価として支払われるお金ですが、微妙な違いがあります。
給料は主に時間給や日給として労働した具体的な時間に基づいて計算される対価です。
一方で、給与は月給や年俸など、一定期間に対して一律に支払われる報酬を指し、職位や役職に基づくことが多い言葉です。
簡単にいうと、給与は毎月同じ額を受け取る「月給制」の人が使い、給料は働いた分だけを受け取る「時給制」や「日給制」の人が使う言葉と使い分けることが多いのです。
以下、簡単に表にまとめました。
給与 | 給料 | |
定義 | 雇用主から労働者に与えられる全てのもの | 給与から各種手当などを引いたもの |
主な違い | 毎月同じ額を受け取る「月給制」の人に使う | 働いた分だけを受け取る「時給制」や「日給制」に使う |
事業場(会社)で必要な手続きとは?
厚生労働省のホームページによると、
「事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、ない場合は労働者の過半数を代表する者と、賃金デジタル払いの対象となる労働者の範囲や取扱指定資金移動業者の範囲等を記載した労使協定を締結する必要があります。
その上で、賃金のデジタル払いを希望する個々の労働者は、留意事項等の説明受け、制度を理解した上で、同意書に賃金のデジタル払いで受け取る賃金額や、資金移動業者口座番号、代替口座情報等を記載して、使用者に提出することが必要になります。」
定義だけみると、いろいろ複雑だと思う方もいらっしゃるでしょう。
PaymentTechnologyのエニペイでは、毎月指定日に、デジタルマネーを含む指定した受け取り方法で給与を最大5口座に振り分けることのできるサービスです。
デジタルマネー払いに対応する際の労使協定の雛型等もPaymentTechnologyでは準備しておりますので、デジタルマネー払いに対応したいと思った方は気軽にお問合せください。
労使協定で取扱指定資金移動業者の範囲を設定するに当たり、どの資金移動業者を選択できるの?
厚生労働省のホームページによると、
「厚生労働大臣が指定した資金移動業者の中から選択できます。厚生労働大臣が指定した資金移動業者は、指定が行われ次第、このページに掲載します。」
2023年11月現在、デジタル給与に利用できる資金移動業者は指定移動資金業者の指定に向けた審査待ちという状況のため、公表されていません。
ここは新しい情報のアップデートを待ちましょう。
給与DXエニペイとは
2020年にローンチした「給与DXエニペイ」は、従業員が指定した支払い先に自動で給与を振り分ける「給与振り分け」ができるサービスです。
企業、従業員、従業員の給与債権の登録ができ、一定の日付・方法で給与(又は賃金)の全部又は一部を繰り返し支払い、その結果を保持しておくことができるシステムとして2021年8月にビジネスモデルの特許を取得しております。【特許第6928708号】
実際の振分けは、円での金額指定だけでなく、%での振分けも可能となっております。
給与が変わっても都度「証券にいくら」「銀行にいくら」と指定する必要がなく、各口座に従業員が指定した%ずつ振り分けることもできます。
実際のところ、全額をデジタルマネー払いを受け取るという需要より、一部の金額だけ受け取りたい!という思いを叶えることができます。
デジタル給与のよくある疑問について
デジタル給与という分野でよくある質問をまとめてみました。
Q1.労働者は、必ずデジタル払いで給与を受け取らないといけず、銀行口座等で受け取ることができなくなるの?
給与のデジタル払いは、あくまでも賃金の支払・受取の選択肢の1つです。
労働者が希望しない場合は賃金のデジタル払いを選択する必要はなく、これまでどおり銀行口座等で賃金を受け取ることができます。
また、使用者は希望しない労働者に強制してはいけません。
賃金の一部を資金移動業者口座で受け取り、残りを銀行口座等で受け取ることも可能です。
引用:厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」
Q2.労働者が賃金のデジタル払いを希望した場合、使用者は必ず応じないといけないの?
労働者のみならず、使用者に対しても導入を強制するものではありません。
各事業場において、賃金のデジタル払いを導入する場合には、まず使用者と労働組合又は労働者の過半数を代表する者との間で労使協定を締結し、その上で、希望する労働者の同意を得て実施するものです。
このため、賃金のデジタル払いに関する労使協定が締結されていない事業場において、労働者が賃金のデジタル払いを希望する場合は、まず労使協定の締結をするかどうか(その事業場で、希望者への賃金のデジタル払いを実施するかどうか)について、使用者と労働組合又は労働者の過半数を代表する者との間で話し合いをおこなうということになります。
引用:厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」
Q3.賃金のデジタル払いを選択した場合、ポイントや仮想通貨などで賃金が支払われることがありえる?
現金に変えることのできないポイントや仮想通貨での賃金支払は認められていないため、ありえないと考えて問題ないでしょう。
引用:厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」
Q4.賃金のデジタル払いを選択するために留意すべき事項とは
労働者は、資金移動業者口座は「預金」をするためではなく、支払や送金に用いるためであることを理解の上、支払等に使う見込みの額を受け取るようにしましょう。
使用者は、労働者に対して賃金のデジタル払いを賃金受取方法として提示する際は、銀行口座か証券総合口座を選択肢としてあわせて提示する必要があります。
引用:厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」
出典:厚生労働省PDF「資金移動業者口座への賃金支払に関する同意書(参考例)」
上記が、資金移動業者口座への賃金支払に関する同意書の参考例です。
厚生労働省のサイトにテンプレートがありますので、そちらをダウンロードして自分の会社用にカスタマイズするのが良いでしょう。
その他の留意事項は、同意書の裏面に記載されています。
Q5.もし、指定資金移動業者が破綻した場合、アカウント残高は消えてしまうのか?
デジタル給与導入には多くのリスクが懸念されていますが、厚生労働大臣の指定する資金移動業者がもし破綻してしまった場合には、賃金受取に用いる口座の残高が保証機関から速やかに弁済されます。
具体的な弁済方法は、資金移動業者ごとに異なりますので、賃金のデジタル払いを選択する際にご確認ください。
引用:厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」
まとめ
いかがでしたでしょうか?
給与デジタル払いをはじめるにあたっての経緯と疑問点を解説してみました。
ぜひPaymentTechnologyのエニペイを検討してみてください。
【エニペイとは】
給与のデジタルマネー払いが可能
1.企業が銀行の口座を介さず、スマートフォンの決済アプリや電子マネーを利用して振り込むことができる。
2.従来の口座以外に給与を振分け可能
デジタルマネーを含む指定した受け取り方法で、証券口座や給与を最大5口座に振り分けることのできる
3.ビジネスモデルの特許を取得済み
従業員の給与債権の登録ができ、一定の日付・方法で給与の全部又は一部を繰り返し支払い、その結果を保持しておくことができるシステム【特許第6928708号】
執筆者 M.S