2023/08/15
請求書

個人事業主でもインボイス対応は必要?

2023年10月1日から始まる「インボイス制度」。みなさんは既に対応していますでしょうか。インボイス制度は消費税の仕入税額控除について、ほぼ全ての事業者の方に影響があります。個人事業主の方も例外ではありません。本記事では、個人事業主の方がインボイス制度に向けて意識するポイントを説明いたします。

■免税事業者と課税事業者の違い

個人事業主は「免税事業者」と「課税事業者」の2つに分けることができます。
免税事業者は、一定期間の課税売上高が1,000万円に満たない事業者のことを指し、
課税事業者は、一定期間の課税売上高が1,000万円以上の事業者のことを指します。

免税事業者は消費税の納付が免除されていますが、消費税を請求することはできます。免税事業者はこのため、いわゆる益税(※1)を得ていました。

ただし、インボイス制度の導入により、上記について大きな影響があります。
(※1)益税とは、消費者が支払った消費税が国に納められず、事業者の利益になることをいいます。

■インボイス制度に対して個人事業主が意識するべきポイント

〇免税事業者が意識するべきこと
免税事業者は「課税事業者になるか」を意識していくべきでしょう。
自身がインボイスに未対応の場合、何も変化がなければ、対応する相手企業は仕入税額控除ができず、多くの消費税を払う必要がでてきます。そうなった場合、取引や契約に影響が生じる可能性があります。適格請求書発行業者として登録するには、課税事業者になる必要があります。場合によっては、免税事業者の方は課税事業者になるかどうかも検討していくべきでしょう。

〇課税事業者が意識するべきこと
課税事業者はインボイスに対応した「適格請求書の発行・管理」を意識していくべきでしょう。インボイス制度に対応した請求書には以下の項目を含める必要があります。

・適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 
・取引を行った日付
・取引内容
・課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等 
・書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 

また適格請求書の発行・控えを7年間保管しておく必要があります。
しっかりと請求書の発行・管理体制を整えていく必要があるでしょう。

■まとめ

インボイス制度に向けて、免税事業者や課税事業者が意識して対応していくべきことについて説明いたしました。本記事では要点を絞ってご説明しましたが、対応していかなければいけないことはまだまだあります。しっかりと情報収集をして、インボイス制度に対応できるようにしていきましょう。

執筆者 S.K

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