2023/08/24
請求書

インボイス制度に対応しないとどうなる?企業への影響を徹底解説

最近よく耳にする「インボイス制度」。2023年10月1日(日)から導入が決定していますが、この制度に対応しないとどうなるのか?企業への影響についてご説明します。

■そもそもインボイス制度ってなに?

まず最初に、最近よく聞く「インボイス」の意味ですが、国税庁のサイトを見ると、
適格請求書
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
とあります。適格請求書というのは、登録番号と適用税率、消費税額等を記載した請求書のことになります。つまり、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータのことを指します。

インボイス制度とは、取引内容や消費税率、消費税額などの記載要件を満たした適格請求書を発行・保存しておく制度です(適格請求書等保存方式とも言われています)。要件を満たした適格請求書を保存しておくことで、仕入れ側は消費税の仕入税額控除を受けられます。

■インボイス制度に対応しないとどうなる?

2019年10月から消費税率が8%と10%の2種類になったことが、インボイス制度が導入される背景として大きく関係しています。現在は税率が混在しているため、税額を明確に区分した上で記録を残し、仕入れと販売における不正やミスをなくしていくことが求められています。

以下国税庁サイトからの抜粋です。
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<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
===

インボイス制度に対応しないと、以下のようなことが起きてしまいます。

・本来の目的である「正確な適用税率や消費税額の把握や記録」が企業間でできなくなってしまう
・買手側にインボイスを交付できないことになってしまう

インボイスを受け取れなかった買手側は仕入税額控除ができず、納付税額が大きく計算されてしまう、ということが起きてしまいます。買手側が控除できたであろう消費税額を自社で負担することになるわけです。
また適格請求発行事業者でないと、企業間の取引において敬遠されることもあるでしょう。(これが理由で取引停止になった場合は、独占禁止法や下請法の違反となる恐れはありますが、企業間の取引は自主的な判断に委ねられる現状もあります)

※注:上記は買手側が事業者である場合の想定ケースとなります。買手側にインボイスが必要かどうか、事前に確認が必要です。
買手側が一般消費者のみの場合、仕入税額控除は不要なため、インボイス発行事業者になる必要はありません。

■まとめ

インボイス制度は、企業間において正確な適用税率や消費税額等を伝え、正しく納税するために対応することが必要であるといえます。
一方で、企業のインボイス制度の導入にあたっては、事業内容や販売先に応じてそもそも登録するかどうか、という判断が必要になります。また、適格請求書発行事業者の申請手続きや業務フローの見直し、請求書のデジタル化・システム導入など、様々な検討が必要になってくるため、事前準備や情報収集をしっかり行っていきましょう。

執筆者 Y.T

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