みなさんは「源泉徴収」という制度について、どこまで知っていますか?源泉徴収は、サラリーマンのみならず、個人事業主やフリーランスなど多くの人に関わりがある制度です。この記事では、源泉徴収とは何か?について振り返るとともに、個人事業主やフリーランスの方にとって知っておきたい「請求書に源泉徴収は記載するべきか」について解説したいと思います。
■源泉徴収とは
はじめに、源泉徴収とはどのような制度か説明します。
源泉徴収とは、給与や報酬などが支払われる前に、あらかじめ支払う側が所得税を差し引いた額を納税することをいいます。
日本における所得税は、
【自主的に申告して納付する、いわゆる「申告納税制度」が建前とされていますが、特定の所得についてはこの源泉徴収制度が採用されています。】
国税庁:源泉徴収の仕方 より一部引用
源泉徴収の対象のほとんどは給与所得ですが、他に対象になる例としては、以下のようなものがあります。
・原稿料、デザイン料、講演料、放送謝金、工業所有権の使用料、技芸・スポーツ・知識等 の 教授・指導料など
・弁護士、公認会計士、税理士等の報酬・料金
・社会保険診療報酬支払基金から支払われる診療報酬
・外交員、集金人、電力量計の検針人、プロ野球の選手、プロサッカーの選手等の報酬・料金
・芸能、ラジオ放送及びテレビジョン放送の出演、演出等の報酬・料金並びに芸能人の役務提 供事業を行う者が支払を受けるその役務の提供に関する報酬・料金
・バー・キャバレー等のホステス、バンケット ホステス・コンパニオン等の報酬・料金・使用人を雇用するための支度金等の契約金
・事業の広告宣伝のための賞金及び馬主が受ける競馬の賞金
引用:令和4年版 源泉徴収のあらまし|国税庁、第1 源泉徴収制度について
どの業務に源泉徴収が適用されるのか、しっかりと確認しましょう。
■請求書に源泉徴収は記載するべきか
個人事業主やフリーランスの方は、取引の際、請求書を発行すると思います。
この請求書に、源泉徴収額の記載は必要なのでしょうか?
結論としては、請求書に源泉徴収額を記載する義務はありませんが、記載する方が好ましいでしょう。相手方の源泉徴収額の計算を楽にするためです。
請求書に源泉徴収額の記載がなくとも、支払う側は源泉徴収した後の報酬を支払わなければいけません。
また、個人事業主やフリーランスの方は請求書を受け取る場合もあるでしょう。
請求書を受け取った際に、源泉徴収がされているものなのか、されていないものか把握できていないと、税金を余分に納めてしまうことにもなりかねません。
相手のため、自分のためにも請求書には源泉徴収額を記載した方がよいでしょう。
■まとめ
源泉徴収とはなにか、また「請求書に源泉徴収は記載するべきか」簡単に説明させていただきました。特に個人事業主やフリーランスの方は、源泉徴収されているのか、されていないのか把握しておかないと税金の過払いなどが起きかねません。源泉徴収について理解して、しっかりと対応していきましょう。
執筆者 S.K