インボイス制度の話をお客様としていると、下請法という言葉を聞く機会があります。インボイス制度がはじまると、適格請求書以外の請求書では仕入税額控除が受けられなくなってしまいます。本記事では、下請法について、また下請法に関連のある業者についても解説いたします。
■下請法とは
はじめに、下請法とはどのような法律かを解説いたします。
正式名称は、「下請代金支払遅延等防止法」のことをいいます。
下請法は、下請事業者に対する親事業者の不当な取扱いを規制するもので、公正な取引をならしめる役割をしています。また「独占禁止法」(※1)の補完法でもあります。
(※1)独占禁止法は、公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由な活動ができるようにすることのできる法律のことをいいます。
■対象の取引と影響の出る業種について
下請法第2条から対象となる取引について引用すると大きく4つに分かれます。幅広い取引が対象となります。
・製造委託(主に、物品の販売や製造を営む事業者が他の事業者に加工を依頼する業)
⇒例)自動車メーカーが部品メーカーに部品の製造を委託するケース、出版社が印刷会社に書籍等の出版物を依頼するケース
・修理委託(主に、物品の修理を請け負っている事業者、例:自動車整備業)
⇒例)自動車ディーラーが自動車の修理作業を外部に依頼するケース
・情報成果物作成委託(例:IT関連のプログラム業、映像や音響等からマスコミ関連、デザインや制作関連業)
⇒例)広告会社がクライアントから受注したCMの制作をCM制作会社に委託するケース
・役務提供委託(例:貨物運送業、メンテナンス業、顧客サポート業)
⇒例)自動車メーカーが販売した自動車のメンテナンス作業を自動車整備会社に委託するケース
■まとめ
下請法について詳しくまとまっているのが「下請代金支払遅延等防止法ガイドブック 知ればなるほど 下請法」というガイドブックです。こちらを参考にして、本記事では解説いたしました。自分の事業が下請法に該当するかも!という場合には、ぜひ参考にしてみてください。
執筆者 M.S