請求書を作成するなかで、税種別は取引によって変わり、きちんとした税種別で請求書を作成することはとても重要です。PaymentTechnologyの請求書クラウドでは、どういった種別の税選択のできる請求書が作成できるかを解説し、そのなかでもよく問い合わせとして「これってなに?」と聞かれる、復興税について解説します。
■請求書クラウドで作成できる税率一覧
PaymentTechnologyの請求書クラウドでは、どういった税率で請求書が作成できるかを解説いたします。
現在は以下の、5種別となっています。
・10%通常
・非課税
・軽減税率
・源泉徴収(復興税あり)
・源泉徴収(復興税なし)
税金が発生しない非課税でも請求書を発行できるのは、実際の利用者からも喜びの声をいただいております。
■復興税について
PaymentTechnologyの「請求書クラウド」の機能の中で、特徴的であるのが「源泉徴収対応の請求書発行可能」という点です。その中で、源泉徴収(復興税あり)、(復興税なし)という表記に対しての問い合わせも多いのでここで解説いたします。
まず「復興税」とは、正式名称「復興特別税」のことを指しています。
2011年3月11日に発生した、東日本大震災の復興財源を確保するための時限的な課税措置のことをいいます。
経緯として、2011年12月2日に「復興財源確保法(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法)」が公布され、所得税、住民税、法人税にそれぞれ復興特別税が加算されることになりました。
復興税は、源泉徴収制度の1つです。源泉徴収制度とは、例えば社員や従業員が働いた分の所得税を会社にて天引きを行い、会社が納税する制度のことをいいます。
税法上は、請求書に源泉徴収額を記載する義務・規定はないです。
ですが、源泉徴収額を記載していない場合、支払い側が源泉徴収せずに支払ってしまった場合にはうまく控除等が出来ずに、返金などの手間が発生することがありますので注意してください。
Payment Technologyの請求書クラウドでは、源泉徴収に対応した請求書が発行できますのでご安心ください!
■まとめ
本記事では、請求書クラウドで作成できる税率の種別について解説いたしました。また、復興税という表記についても解説いたしました。源泉徴収対応の請求書を発行する際には、復興税の有無を確認し適切な請求書発行をPaymentTechnologyの「請求書クラウド」で行っていきましょう。
執筆者 M.S