インボイス制度の導入が近づいてきています。みなさん適格請求書発行事業者の登録はお済みでしょうか??実は適格請求書発行事業者の登録期限は当初想定されていたものから変わっています。今回はインボイス制度とはなにか解説するとともに、延長された登録期限についても説明していきます。
■インボイス制度とは
インボイス制度とは新しい「仕入税額控除」の仕組みです。
仕入税額控除とは、事業者が「仕入れた消費税額を控除できる」仕組みのことです。
事業者は、自社の売上げに対して課される消費税から、仕入れた商品やサービスに対して支払った消費税を、差し引いて(控除して)納税することができます。
この仕入税額控除を適用することにより、事業者は納める金額を減らすことができるのです。
今回、インボイス制度が導入されることにより仕入税額控除を受けるための条件が増えました。それは「適格請求書発行事業者が発行する、適格請求書でなければならない」ということです。
仕入税額控除をするためには、適格請求書が必要であり、
適格請求書を発行するには適格請求書発行事業者になる必要があります。
自身が適格請求書を発行できない場合、取引先が仕入税額控除を受けれず損失をあたえてしまう可能性があります。
そのため多くの事業者が適格請求書発行事業者になるかどうか検討しています。
■インボイス制度の登録期限について
適格請求書発行事業者になるためには、税務署へ登録申請書を提出する必要があります。
当初発表されたインボイス制度の概要では2023年3月31日までに、登録申請書を提出する必要がありましたが、
現在は2023年9月30日まで登録申請が延長されています。
国税庁のHPにおいても以下のように記載されております。
出典:国税庁HP、インボイス制度の「お問合せの多いご質問」から引用
適格請求書発行事業者になる予定の方は9月30日までに登録申請をするようにしましょう。
■まとめ
今回はインボイス制度の登録期限について解説しました。
適格請求書発行事業者になるための、登録申請書の提出期限は9月30日です。
インボイス制度とはなにか理解したうえで、適格請求書発行事業者になる方は期限内に登録申請書を提出するようにしましょう。
執筆者 S.K