インボイス制度導入後も免税事業者のままでいると、インボイス(適格請求書)が発行できません。
取引先に課税事業者がいる場合、自身との取引は仕入税額控除の対象外となるため、
取引先側が消費税額分を負担することになってしまいます。
インボイス制度が免税事業者にあたえる影響を詳しく見ていきましょう。
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■取引が継続できない可能性がある
自身が課税事業者になると、取引先は仕入税額控除が適用され8%(軽減税率適用)
または10%の消費税分を控除することができます。
同じ取引をするならインボイスを発行してくれる課税事業者に依頼した方が節税になります。
そのため、現在免税事業者でインボイス制度導入後もそのまま活動していく予定の方は、
取引先が課税事業者を選択し、取引の継続ができなくなってしまったり、
仕事量が減少してしまうといった影響がでてきてしまう可能性があります。
■課税事業者に転換する免税事業者が増加する
前述のとおり、インボイス制度導入後は、インボイスがないと仕入税額控除を受けることができません。
そのため取引先が課税事業者の場合、インボイスを交付できない免税事業者に対して、
取引金額の値下げ交渉や、契約自体を打ち切られてしまったりする可能性があります。
(ただし、インボイス制度導入後の一定期間においては免税事業者からの課税仕入であっても
一定割合を仕入税額控除できる、経過措置が設けられています。)
こういったことから、課税事業者へ転換する免税事業者が増えてくるでしょう。
■まとめ
小売業といった取引先が一般消費者の場合、または免税事業者のみの場合、
仕入税額控除を行わないため、インボイスを発行する必要がありません。
ご自身の取引先がどちらに該当するのかで、課税事業者になるか免税事業者のままでいるか検討してみましょう。
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執筆者 S.A