インボイス制度という言葉をきいたことがあるでしょうか。
実際、いつから開始したの?、そもそもどうして必要なのかということについて簡単にご紹介いたします。
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■インボイス制度はいつから始まるのか
昨今話題になっているインボイス制度。まず開始日ですが、2023(令和5年)年10月1日から開始されました。
ちなみに、適格請求書発行事業者になるためにはインボイス登録番号が必要になります。
2023年10月1日からインボイス制度は開始しましたが、適格請求書発行事業者の登録について、課税事業者の方は原則として登録を受けた日から、免税事業者の方は登録申請の際に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から登録を受けることができます。
参照:国税庁「申請手続き」
■なぜインボイス制度が必要なのか
インボイス制度は消費税に関わる制度になります。
つまり、消費税に関わりのある納税者すべての方に関わる内容であるということです。
消費税は「間接税」とも呼ばれ、商品やサービスの生産・販売過程で段階的に課税される税金ですので、取り引きや何かの買い物であっても関係があるため、ほぼ全ての方がインボイスについて知らなければいけないとも言えます。
この幅広い方に関わりのあるインボイス制度がなぜ導入されたかですが、大きく2つの理由があるといわれています。
①複数税率の消費税額を正確に把握するため
現在、軽減税率(一部の生活必需品やサービスに対して、一般の消費税率よりも低い税率が適用される制度のこと)の8%が導入されたことにより、消費税が8%と10%の2つが混在している状態になっています。
インボイス制度の根幹である適格請求書は税率ごとに計算ができるように、項目欄が分かれています。
それによりミスを防止し消費税を正確に計算できるようにしています。
②消費税に関する不正の防止、益税(消費者が事業者に支払った消費税の一部が、納税されずに事業者の利益となること)による消費税の不公平性を解消するため
前段でご説明した、適格請求書(インボイス)は保存することが義務になります。適格請求書を保存することにより、事業者の不当な利益やミスを防ぐことができます。
保存期間は、課税期間の翌日から2か月後を起算日として、7年間となります。
例:2023年10月15日に適格請求書を発行(課税期間の最終日:2023年12月31日)した場合
・課税期間の最終日の翌日:2024年1月1日
・2ヶ月が経過した日:2024年3月1日
・保存期間:2024年3月1日から7年間
また、消費税の納付が免除されている免税事業者と消費税を納めている課税事業者との間で、不公平な差があるのではないかという問題が今までありました。
インボイス制度が導入されると、課税事業者が適格請求書を発行できない免税事業者との取り引きをすると、仕入税額控除が受けられなくなってしまいます。
すなわち、課税事業者が免税事業者の分の消費税も丸々納税することになります。
結果として、消費者から預かった消費税がしっかり納められるようになるといわれています。
■まとめ
適格請求書発行事業者になろうとしているけれど、まだ導入の準備を進めていないという方はすぐに取り掛かり始めた方がいいでしょう。
インボイス制度が導入されたことにより、今まであった消費税の納税格差(益税)をなくし、消費者から預かった消費税をしっかり納税できるようになるといわれています。
また、請求書発行に関してもインボイス制度に対応しないといけない点は注意してください。
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執筆者 K.M