確定申告方法の1つである青色申告。白色申告とよく比較されますが、青色申告のメリット・デメリットはなんなのでしょうか。
今回は青色申告のメリット、デメリットについて解説していきます。
■青色申告のメリット
主なメリットは4つあります。
①青色申告特別控除を受けられる(最大65万円)
複式簿記による方法で記帳を行い、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付することで、55万円または65万円の控除を受けることができます。
65万円の控除を受けるためにはe-Taxによる電子申告、または優良な電子帳簿保存をする必要があります。
ただ簡易的な帳簿においても10万円の特別控除が受けられるので、青色申告の大きなメリットの1つといえます。
②純損失の赤字を繰り越すことができる
青色申告をしている方は、その年に赤字(損失)がある場合、赤字を翌年以後の3年間繰り越し、3年間の間に生じた黒字と相殺することができます。
また前年度に黒字で青色申告をしており、今年度で赤字が生じた場合には、前年度の黒字と相殺して所得税を還付してもらうこともできます。(欠損金の繰戻し)
③家族への給与を経費として計上することができる
家族が事業の手伝いをしている場合などに、その給与を経費として計上することができます。ただし、4つの要件を満たしていないと適用されないためその点は注意が必要です。
詳細については国税庁のHPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
④30万円未満の固定資産を、1度に経費計上することができる
青色申告には「少額減価償却資産の特例」という制度があります。
この制度は、1つあたり30万円未満の減価償却資産であれば、購入した年度において一括で経費計上できるといったものです。
予想以上に利益が出てしまった年度において、この制度をうまく活用することで節税することができます。
ただし、1年間で300万円というのが上限になるためご注意ください。
■青色申告のデメリット
①記帳が難しい(特別控除を受ける場合)
最大65万円の特別控除を受ける際には、複数簿記による帳簿付けが必要になります。
正しく帳簿するには一部知識が必要なため、難しく感じる人もいるかもしれません。
今では会計ソフトによって簡単に作成できる場合もありますが、導入に費用がかかってしまうこともあります。
白色申告と同じ簡易簿記でも10万円の控除を受けられるため、どの程度帳簿付けをしていくかは個人で判断していきましょう。
②事前に申請書の提出が必要
青色申告をするためには事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
白色申告では事前手続きが不要なため、なれない間はこの作業を手間に感じてしまうかもしれません。
■まとめ
今回は青色申告のメリット・デメリットについて解説いたしました。
色申告はデメリットよりもメリットが多い申告方法です。
みなさんも積極的に活用していきましょう。
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執筆者 S.K