2023/10/30
請求書

インボイス制度はいつから?個人事業主など消費税免税・課税事業者の対応も解説

2023年10月1日からインボイス制度がはじまりました。インボイス制度は消費税に関わる制度で、多くの事業者に影響を与えます。
各事業者はインボイス制度について理解するとともに、適切な対応をすることが大事になってくるでしょう。
本記事ではインボイス制度について解説するとともに、事業者ごとに必要な対応について解説していきます。

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1.インボイス制度とは

インボイス制度とは、一言でいうと「仕入税額控除」の新しいルールを定めたものです。
インボイス制度が始まると、仕入税額控除を行うためには適格請求書発行事業者の適格請求書が必要になります。
まず仕入税額控除とは何なのか確認していきましょう。
仕入税額控除とは「課税売上にかかる消費税額から課税仕入れにかかる消費税額を控除する」ことをいいます。
事業者の方は、一般消費者から支払われる消費税を納税する義務があります。
この納税する消費税に対し、事業者の方が仕入れ時にかかった消費税分を控除して良いというのが仕入税額控除です。
仕入税額控除は消費税が2重3重に納税されてしまうことを防いでいます。

1-1.そもそも適格請求書とは?

適格請求書は、正確な適用税率や消費税額などが記載された書類のことを指します。
主に企業間の取引で発行される請求書などが適格請求書に該当するでしょう。
インボイス制度導入後はこの適格請求書がないと、事業者の方は仕入税額控除ができません。
ただ適格請求書として扱われるためには、記載事項の要件を守らなければいけません。
以下の項目が必要な記載事項になります。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
(出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」

ただ、注意点として適格請求書を発行できるのは国から登録を受けた適格請求書発行事業者のみです。
また適格請求書発行事業者になるためには、課税事業者になる必要があり、この点は免税事業者に大きな影響を及ぼすといわれています。

2.インボイス制度は実際いつから始まる?

インボイス制度は2023年10月1日から始まります。
インボイス制度に対応するということは、適格請求書発行事業者になるということでもあります。
2023年10月1日までに登録事業者になるためには、2023年9月30日までに所轄の税務署長に登録申請書を出す必要があります。
(2023年9月30日までに登録申請書を提出した場合、登録通知書が届かない場合でも同日から登録を受けたことになるため)
期日を確認して、しっかりと対応するようにしましょう。
また登録件数および登録通知時期の目安については国税庁からお知らせがでています。
定期的に更新されているので、こちらも併せて確認しましょう。
(国税庁:適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安について

3.インボイス制度が始まることによる影響

インボイス制度が始まることにより、事業者の方はまず「適格請求書発行事業者になるかどうか」という判断をしなければいけません。
事業者によって影響の違いはありますが、この点がインボイス制度に対応していくうえで、ポイントになってきます。
事業者ごとの影響や対応のポイントについて、このあと解説していきます。

4.2023年10月開始のインボイス制度で対応すべきことについて

インボイス制度にて対応すべきことは、事業者によって異なります。
ただ全ての事業者に共通して言えることは「インボイス制度に対応するか否か」を検討していくことが重要であり、判断することが対応への備えになります。
適切な判断をしていくためにも、インボイス制度の情報収集は欠かさずに行うようにしましょう。
ここでインボイス制度の経過措置についても解説しておきます。
経過措置とは、インボイス制度対応の猶予期間のようなもので、適格請求書でなくても請求書の仕入税額控除ができるといった内容になっています。
インボイス制度の開始から6年間は経過措置があり、最初の3年(2026年9月30日まで)は課税仕入れの80%を、その後の3年(2029年9月30日まで)は課税仕入れの50%を控除することができます。

5.インボイス制度に備えて課税事業者が対応すべきこと

課税事業者の多くの方は適格請求書発行事業者になると思います。
その後適格請求書を発行することになるため、適格請求書の要件に対応していく必要があります。
適格請求書に必要な記載事項は以下になります。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
(出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」

これらの記載事項に対応するのが難しい場合には、請求書発行サービスの導入もオススメです。
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5-1.適格請求書発行事業者登録の方法を確認して申請する

適格請求書発行事業者は、課税事業者しかなることができません。
そして適格請求書発行事業者になるためには、税務署に申請をする必要があります。
申請方法は2種類あり、書面での申請とe-Taxでの申請があります。
書面で申請する場合は、まず国税庁のHPから登録申請書をダウンロードし、記載事項を記入します。
その後、登録申請書を所轄の税務署に提出することで申請が完了します。
書類を郵送する場合には、管轄地域の「インボイス登録センター」宛に書類を送ります。
e-Taxで申請する場合は、申請者のマイナンバーカードと電子申告をする際の識別番号である利用者識別番号が必要になります。
e-Tax上の案内に沿って必要事項を入力していくことで、インターネット上で申請が完了します。
申請をうけ適格請求書発行事業者として登録された場合には、それぞれ通知が来ることになっています。

5-2.業務システムの変更・見直しの必要

インボイス制度が始まると、経理業務が複雑化する可能性があります。
初めに適格請求書のフォーマットに対応することはもちろん、受領した請求書が適格請求書かどうか見分けること、適格請求書か否かで税額計算や記帳を分けることなど作業工数の増加が予想されます。
いまではインボイス制度に対応した請求書の発行・管理サービスなどが多く出てきてます。
これを機に新しい業務システムを導入してみてもいいかもしれません。

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6.インボイス制度に備えて個人事業主など免税事業者が対応すべきこと

はじめに個人事業主や免税事業者の方はインボイス制度に対応していくかどうか判断しなければいけません。
前述した通り、インボイス制度に対応するということは課税事業者になるということなので、免税事業者の方は消費税の納税面で大きな影響があります。
免税事業者でいると適格請求書が発行できず、取引先に迷惑をかけてしまうかもしれません。
ただ、取引先が免税事業者しかいない場合にはこのケースに当てはまりませんし、6年間は経過措置があります。
個人事業主や免税事業者の方は、自身の取引先の状況を踏まえ、適格請求書発行事業者になった方がメリットがあるのか否か判断していきましょう。
これがインボイス制度に対応していく上で重要なことです。

7.インボイス制度導入前に、必要な準備を整えておこう

ここまで各事業者の方が必要な対応について説明してきました。
インボイス制度が始まる前に、適格請求書発行事業者になるかどうか判断し、それに応じた準備をしていきましょう。
適格請求書発行事業者になる場合には、登録申請や適格請求書のフォーマットに対応していく必要があります。
適格請求書発行事業者にならない場合においても、適格請求書を受け入れる準備等が必要になってきます。
実際に制度が始まることにより生じる問題もあると思いますが、事前に情報収集を行い、各自対応を進めていきましょう。

まとめ

インボイス制度は2023年10月1日から始まり、免税事業者や課税事業者を含む全ての事業者に影響を与えます。
インボイス制度が始まってからもしっかりと事業を経営していけるように、事前準備を怠らずに対応していきましょう。
ぜひ本記事を参考に対応を進めて下さい。

執筆者 S.K

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