2023年10月1日からインボイス制度がはじまりました。
インボイス制度は、軽減税率の導入によって混在した税率を明確に把握する目的と益税を解消する目的で導入されました。
インボイス制度は多くの事業者に影響を与えるため、各自適切な対応が必要になります。
今回は、インボイス制度の登録申請方法や手順を中心にインボイス制度について解説していきます。
目次
インボイス制度とは消費税率を正確に伝えるための制度
インボイス制度は仕入税額控除に関する新しい仕組みで、仕入税額控除をするためには適格請求書が必要になります。
適格請求書は正確な適用税率や消費税額などが記載されており、この適格請求書により取引先へ正確に消費税率を伝えることができるようになると言われています。
インボイス制度が導入される背景の1つとして、2019年10月の軽減税率の導入があります。
軽減税率の導入により、消費税の税率は8%と10%のものが混在するようになりました。
このような状況で、買い手側と売り手側で商品ごとの正確な税率を把握することは難しく、税額計算のミスや不正が起こることはおかしくありません。
このような状況を変えるために導入されたのが「インボイス制度」といえます。
記載要件を満たした証憑書類は適格請求書(インボイス)
記載要件を満たした書類は適格請求書として扱われます。
代表的な証憑書類としては、以下の3つが馴染み深いものではないでしょうか。
・請求書:商品やサービスの提供後、支払い金額を請求する書類
・領収書:取引の金額を受け取ったことを証明する書類
・借用証書:一方の当事者が他方の当事者から一定の金額を借りたこと、およびその返済に関する条件を示す書類
そして、適格請求書に必要な記載事項は以下の通りです。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」
これらの記載事項がなければ適格請求書として扱われないので注意しましょう。
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適格請求書発行事業者の登録申請期限はいつ?
適格請求書等保存方式が開始される2023年10月1日より適格請求書発行事業者登録を受けるには、
2023年9月30日までに納税地を所轄する税務署長へ登録申請書を提出し登録申請を済ませる必要があります。
以降につきましては、適格請求書発行事業者の登録申請に現時点で期限はありません。
登録申請書の処理期間について
登録申請書を提出してから登録の通知を受けるまでの期間については、一時的に多量の登録申請書が提出された場合は処理に時間がかかる場合があり、状況によって異なります。
現状では登録申請書を提出してから登録通知までにかかる時間については、国税庁ホームページ内の「インボイス制度特設サイト」で確認することができます。
登録申請書をe-Taxで提出し、登録通知を電子データで受け取ることを希望される場合は、事前にメールアドレスを登録すると、
登録したメールアドレスへ登録通知をお知らせするメールが送信され、すぐに登録通知を確認することができます。
2023年10月2日以降に登録を希望する場合
インボイス制度導入後に登録を希望する場合、課税期間の初日から起算して15日前までに登録申請を行うことで課税期間の初日に登録が可能です。
また15日前までに申請を行ったのにも関わらず、申請処理に時間がかかったために課税期間の初日を過ぎて登録が行われた場合にも、
初日に登録を受けたものとみなされ適格請求書発行事業者として請求書発行が可能となります。
申請の際に課税期間の初日を登録希望日として申請を行うことが必要です。
また申請方法については2023年9月30日以前と同様の手順です。
※申請の手順については別項目で詳しくご説明します。
適格請求書発行事業者の登録申請に必要なものの詳細
登録申請において必要なものを、申請方法ごとに見ていきましょう。
【申請方法:パソコン、スマートフォンなど】
・電子証明書(マイナンバーカードなど)
・利用者識別番号
e-Taxで電子申告をするために必要な個人の識別番号。
税務署あるいはe-Taxで申請・取得する。
【申請方法:書面】
・適格請求書発行事業者の登録申請書
登録申請書の様式は、国税庁のウェブサイトからダウンロード可能
国税庁:国内事業者用 / 国外事業者用
※・本人確認書類(個人事業主による申請の場合のみ)
マイナンバーカード、あるいはマイナンバーを確認できる書類(通知カードなど)および身分証明書(免許証など)が必要
適格請求書発行事業者の登録申請を行う手順
適格請求書発行事業者の登録申請をする方法は、PC、スマートフォン、書面送付の3つ方法から行う事が出来ます。
PC及びスマートフォンでの申請は、e-Taxにアクセスして行なう申請方法です。
今回はそれぞれの登録申請方法や手順について記載していきます。
パソコン・スマートフォンを利用して登録申請する場合
PC・スマートフォンで適格請求書発行事業者の登録申請が行なえます。
登録の際にはマイナンバーカード等の、電子証明書が必要となりますので、事前にe-Taxで必要な適格請求書発行事業者の登録を行ないましょう。
尚、e-Taxでの申請はe-Taxソフト、又はe-Taxソフト(WEB版)のどちらでも可能です。
電子証明書を取得したら、登録申請の為のデータを作成していきます。
e-Taxソフト(WEB版)を利用する場合は、問答形式となりますので、画面に表示された質問に回答しながら、登録申請書の作成を進めることが出来ます。
e-Taxソフトを利用する場合は、画面上で、「適格請求書発行事業者の登録申請書」に必要事項を入力していきます。申請データを作成したら、画面の指示に従って登録・申請します。
書面で登録申請する場合
適格請求書発行事業者の登録申請は、書面での登録も可能です。
書面の場合は、国税庁のWEBサイトから申請書をダウンロードしましょう。(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm)
申請書は2枚ありますので記入漏れ・送付漏れが無いように確認していきましょう。
ダウンロードが出来たら必要事項を記入していきます。
登録用の申請書は、課税事業者と免税事業者とで記入箇所が異なりますので、自身がどちらの事業者として登録するのか確認しながら作成していきましょう。
郵送で書面を提出する場合には、インボイス登録センターへの郵送になります。
郵送先は国税庁のサイトで確認することが出来ます。
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_yuso.htm)
適格請求書発行事業者が対応しなければしなければならないこと
適格請求書発行事業者が対応しなければしなければならないことを順に解説していきます。
適格請求書の交付について
文章様式は法令又は通達等で定められておらず、必要な事項が記載されたものであれば名称を問わず、手書きであってもよい、とされています。
また、書面での交付に代えて、電子データでも提供することができます。
以下が適格請求書交付の際に必要な記載事項となります。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み) 及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
適格返還請求書の交付について
返品や値引きなど、売上げにかかる対価の返還等を行う場合に、適格返還請求書を交付します。
なお、売上にかかる対価の返還等にかかる税込価額が1万円未満である場合、交付不義務は免除となります。
電子インボイスを提供した場合、適格請求書と同様に適格返還請求書も電子データで保存することができます。
以下が適格返還請求書交付の際に必要な記載事項となります。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②対価の返還等を行う年月日
③対価の返還等の基となった取引を行った年月日
④対価の返還等の取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
⑤税率ごとに区分して合計した対価の返還等の金額(税抜き又は税込み)
⑥対価の返還等の金額に係る消費税額等又は適用税率
修正した適格請求書の交付について
適格請求書発行事業者が適格請求書(適格簡易請求書または適格返還請求書)を交付した場合において、書類の記載内容に間違いがあった場合には、これらの書類を交付した相手方に対して修正した適格請求書(適格簡易請求書または適格返還請求書)を交付する必要があります。
交付方法としては、間違いがあった項目を修正し、正しい記載事項のすべてを記載したものを交付する方法や当初に交付したものとの関連性を明らかにし、修正した項目を明示したものを交付する方法などがあります。
適格請求書の保存について
適格請求書に係る電磁的記録による提供を受けた場合であっても、電磁的記録を正しく整った形式で明瞭な状態で出力した書面を保存することで仕入税額控除の適用に係る請求書の保存要件を満たしたこととなります。
まとめ
今回はインボイス制度の登録申請にあたって、適格請求書発行事業者が対応しなければしなければならない2つの交付内容「適格請求書」「適格返還請求書」について解説しました。
適格請求書発行事業者には「交付した適格請求書(写し)」の保存義務があります。
前述の通り、適格請求書を作成する場合は電子データでの保存も認められているため、作成方法だけでなく保存方法についても確認しておきましょう。
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執筆者 S.K