電子帳簿保存法の改正により、タイムスタンプは必要になったのでしょうか。
そもそもタイムスタンプとはなにか、また必要か不要かを解説していきます。
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■電子帳簿保存法のタイムスタンプとは
2022年1月に改正された電子帳簿保存法ですが、改正後の一番大きな変更点は電子取引したものをデータのまま保存しなくてはならないといったものです。
それに伴い、電子データが改ざんされていないかを証明するものがタイムスタンプです。
タイムスタンプの仕組みとして大きく3つの流れがあります。
・利用者が時刻認証局(TSA)に対して行う「要求」
電子データに時刻情報とハッシュ値を要求します。
ハッシュ値とは暗号のようなもので、電子データが少しでも修正されると違う値になります。
・時刻事務局が電子データに対して行う「発行」
利用者から要求があった電子データに時刻情報とハッシュ値を発行します。
・利用者がデータを改ざんしていないことを証明する「検証」
ハッシュ値が異ならなければ改ざんされていないことを証明できます。
このようにタイムスタンプがあることで電子データの変化がないことを証明できます。
■タイムスタンプは必要?不要?
タイムスタンプは必要な場合と不要な場合とどちらもあるようです。
というのもタイムスタンプのように、電子データの変更履歴が残るシステムまたは変更・削除ができないシステムを取り入れている場合はタイムスタンプが不要となります。
上記のようなシステムを取り入れていない場合には、改ざんしていないことを証明することができないためタイムスタンプが必要となります。
■まとめ
タイムスタンプについてご理解いただけましたでしょうか。
電子データをデータのまま保存することで便利ではありますが、改ざんのリスクがあるためタイムスタンプといった改ざんしていないことを証明するものが必要になってきます。
またタイムスタンプに変わるシステムを取り入れることにより、効率的に電子データの保存を行うことができるのでシステムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
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執筆者 A.M