インボイス制度の導入に伴い、適格請求書発行事業者になるかどうかの選択が迫ってきています。
今回は、適格請求書発行事業者の登録をしないと起きるデメリットについて解説していきます。
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■適格請求書発行事業者とは
適格請求書発行事業者とは、適格請求書(インボイス)の発行が認められている事業者のことを指します。
税務署への登録申請が完了した後に、適格請求書発行事業者になることができます。
適格請求書発行事業者になるには、課税事業者になる必要があるため、その点については注意が必要です。
■適格請求書発行事業者の登録をしないと実際に起こりうるデメリット
適格請求書発行事業者にならないとどのようなデメリットがあるでしょうか。
まず初めに適格請求書発行事業者にならないと、適格請求書(インボイス)を発行できません。つまり、インボイス制度の要である仕入税額控除(※1)が受けられなくなります。
適格請求書を発行できない場合、取引先の企業は仕入税額控除ができなくなります。つまり取引先は多くの消費税を納める必要があります。
そのため、取引先から契約内容を変更されたり、最悪契約を打ち切られる可能性があるでしょう。
ただし、インボイス制度の導入後、しばらくの間は仕入税額控除の経過措置があります。
これは急なインボイス制度対応への負担を軽減するもので、適格請求書発行事業者以外からの請求書においても、一定割合の仕入税額控除を受けられるといった内容になっています。
対象者は、適格請求書発行事業者ではない免税事業者や課税事業者と取引している課税事業者です。
具体的には、インボイス制度が始まる2023年10月1日から「3年間(2026年10月1日)までは80%の控除」を受けられ、その後3年間(2026年10月1日~2029年10月1日)は50%の控除」を受けられます。
※簡易課税制度を選択している課税事業者は、この経過措置が適用されません。
自身が適格請求書発行事業者でなくてもこの経過措置により、取引先はしばらくの間は一定の仕入税額控除を受けることができます。
しかし経過措置にも期限があるので、適格請求書発行事業者になるかどうかは各々検討していく必要があるでしょう。
■まとめ
今回は適格請求書発行事業者にならなかった際のデメリットについて解説いたしました。
仕入税額控除の経過措置により、インボイス制度導入直後のデメリットはそこまで大きくありません。
ただ経過措置の期限もあるので、適格請求書発行事業者になるかは引き続き考えていきましょう。
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執筆者 S.K