2023/10/31
請求書

はじまったインボイス制度。制度の注意点や、すべきことと目的をわかりやすく解説

2023年10月1日からインボイス制度がはじまりました。
よく耳にするようになり、どのような制度なのか興味のある方も多いでしょう。
そこで本記事では、インボイスが必要となる背景や現行の請求書とインボイスの違いについてを簡潔に解説します。

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インボイスが必要となる背景とは

インボイスは「適格請求書」のことで、売り手側が買い手側に正しい適用税率、消費税額などを伝える資料です。
インボイスが必要となった背景には、2019年10月から消費税率が2種類になったことがあげられます。
取引の合計金額のみでは税額を正しく把握することが困難であるため、適用税率を区分して記載するのが目的です。
また、益税が発生していたこともインボイス導入の要因の一つです。
益税は事業者が消費者や顧客から預かった税を納入せずに事業者の利益とするもので、合法的に発生したものを指しています。
そんな益税を是正するのもインボイス導入の目的です。

a.現行の請求書とインボイスの違いについて

従来の請求書はすべての商品に対して消費税率が一律であったため、適用税率や税額を記載する必要はなく、義務付けもされていませんでした。
一方インボイスは、請求書を発行する事業者の名称と登録番号を記載する必要があります。
さらに、軽減税率の対象となる品目については、税率ごとの合計金額を記載しなければいけません。
また、従来の請求書はいずれの事業者でも発行可能ですが、インボイスは認定済の事業者のみ発行でき、仕入れ税額控除もインボイスのみが対象です。

b.インボイスを交付できる事業者について

インボイスを交付できる事業者は、税務署長から登録を受けている「インボイス発行事業者」のみです。
課税事業者は、登録手続きを早めに済ませておくとよいでしょう。
また、免税事業者はインボイス発行事業者になれません。
登録したい場合は、消費税課税事業者選択届を税務署に提出したうえで、課税事業者になる必要があります。

c.消費税の仕入税額控除とは

消費税の仕入税額控除は、課税事業者が納税するべき消費税を算出するときに用いられる制度です。
売上にかかる消費税から仕入れの際にかかった消費税を差し引くことで、消費税の二重課税を避けられます。
インボイス制度がはじまると、仕入税額控除の適用にはインボイスの発行および保存が必要になります。
インボイスが発行できない免税事業者は、取引先から仕入税額控除ができないからと契約を打ち切られる可能性も出てくるため注意が必要です。

何を準備すればインボイス制度に対応できるの?

インボイス制度に対応するために、次の準備をしておくとよいでしょう。

・課税事業者への変更の検討
・適格請求書発行事業者の登録申請
・使用している会計ソフトの再確認

インボイス制度に対応するためには、課税事業者へ変更しなければいけません。
そのため、免税事業者の場合は、そもそも課税事業者へなるかどうかを検討する必要があります。
課税事業者になるメリット、デメリットを考慮して慎重に決めましょう。
課税事業者になることが決まった、あるいはもともと課税事業者である場合は、インボイス制度に対応するために、税務署で適格請求書発行事業者の登録をおこないます。
また、インボイス制度が適用されると、従来の請求書とは内容に変更があります。
したがって、使用している会計ソフトがインボイスに対応しているのか事前に確認しておくとよいでしょう。
万が一インボイス制度に対応していない場合は、新しくソフトを導入することも検討しなければいけません。

売り手(インボイスを交付する側)としての準備について

売り手としての準備は、次のとおりです。

・これまでの取引の見直し
これまでの取引の中から、何をインボイスにするのか、どのように交付するのか、システムも含めて見直す。

・売上先との事前共有
安心して取引を継続するために、登録を受けた旨や何をインボイスとするのかなどを事前に共有する。

・保存方法や売上税額の計算方法の検討
インボイスの保存方法や売上税額の計算方法をあらかじめ検討する

・価格の見直し
これまで免税事業者だった場合、消費税も考慮して価格を見直す

事前に準備をしておけば、制度がスタートしてから戸惑うことは減るでしょう。
一方で、事前準備をしないまま制度のスタートを迎えてしまうと、ミスが出て作業効率に悪影響を及ぼすこともあります。

制度開始日以降にインボイスを交付するためには?

当初、2023年10月1日からインボイス制度の適用を受ける場合は、原則2023年3月31日までに申請をしなければいけませんでした。
しかし、税制改正や財務省が公表したQAで、2023年9月30日までに申請すれば2023年10月1日の制度開始日より登録を受けられるようになりました。

登録申請書の処理期間の目安とは?

登録申請書の提出から登録通知が届くまでの期間の目安は、次の表のとおりです。

e-Tax提出の場合 提出から約1か月
書面提出の場合 提出から約2か月

国税庁から発表されていますが、通知までの期間を保証しているものではないため、注意が必要です。
また、登録番号が明らかになるまで2週間程度だったとの声もありますが、絶対に2週間程度でわかるとは限らないため、登録番号を早く知りたい方は早めの提出を心がけましょう。

登録申請に必要な3つのStep

登録申請に必要な3つのStepについてを以下にて解説いたします。

Step1:申請書の作成

はじめに、申請書の作成をおこないます。
インボイスの登録申請書は、国税庁の公式サイトからダウンロード可能です。
【[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)】

申請書をダウンロードしたら、必要事項を記載して提出します。
主な必要事項は、次のとおりです。

・住所(法人は登記情報にもとづき、本店あるいは主たる事務所の所在地)
・納税地
・氏名あるいは名称(登記情報にもとづく)
・代表者氏名(法人のみ)
・法人番号
・事業者区分(課税事業者あるいは免税事業者)
・登録要件の確認

また、申請は紙ベースではなく、電子でもおこなえます。
【登録申請手続におけるe-Tax対応の概要】

Step2:税務署に提出

申請書が作成できたら、納税地を所轄する税務署長に登録申請をおこないます。
税務署で審査をし、インボイス発行事業者として登録されれば、「登録通知書」が送付されます。
e-Taxで提出した場合は、希望すると登録通知をデータで受け取れるため、紛失などのリスクを軽減したい方はe-Taxでの提出を検討しましょう。

Step3:取引先へ通知

税務署への提出が終わり、登録番号などがわかったら継続的に取引をおこなう取引先へ通知します。
このとき、電子での登録通知を受け取っておくと便利です。

インボイス発行事業者の義務として、登録後の留意点とは

インボイス発行事業者の義務として、登録後の留意点は何かあるのでしょうか?
順に解説していきます。

1)インボイスの交付

インボイスを交付する際は、「T+11桁の数字」からなる登録番号の記載を忘れないように注意が必要です。
万が一番号の記載を忘れてしまうと、インボイスとして認められません。
また、登録番号の虚偽申告にも気をつけましょう。
誤って申告すると虚偽申告とみなされる危険があり、取引先を失ったり、罰則を受けたりする可能性があります。

2)返還インボイス(値引きや返品の明細書等)の交付

返還インボイスは、インボイス発行事業者が買い手に金銭を返金したり、それに類する行為をしたりした場合に発行されます。
たとえば、商品の返品を受けたときや、販売後に商品の値引きをしたときなどです。
しかし、返還インボイスには2つの注意点があります。
1つ目は、発行するための条件があることです。
返還インボイスの発行は、次の2つの条件を満たしていなければいけません。

・買い手と売り手の両方が課税事業者
・売り手が適格請求書発行事業者

条件を満たしていない場合は、発行できないため注意が必要です。
2つ目は、販売奨励金の支払いをおこなう際も発行しなければいけないことです。
販売奨励金に似た制度を設けている企業は、対応する必要があります。

3)修正したインボイスの交付と交付したインボイスの写しの保存

交付したインボイスに誤りがあった場合、修正したインボイスを交付しなければいけません。
主な交付方法は、次のとおりです。

・誤りを訂正し、改めて記載事項のすべてが記されたものを交付
・誤りがあったインボイスとの関連性を示し、修正した事項を記したものを交付

誤りがあったインボイスも修正したインボイスも写しの保存が必要であるため、注意しましょう。

買い手(インボイスを受け取る側)としての準備とは

買い手としての主な準備は、次のとおりです。

・2割特例や簡易課税制度の適用を検討
2割特例や簡易課税制度が適用される場合、仕入税額控除のためにインボイスは必要なし。

・仕入れ先との情報共有
仕入れ先がインボイス発行事業者の登録を受けるのか、何がインボイスになるのかなど情報を共有する。

・保存方法や管理方法の検討
請求書は登録番号のありなしで区分しての管理や、電子帳簿保存法のスキャナやスマホ保存も検討する。

・仕入税額の計算方法の検討
積上計算と割戻計算から検討する。

売り手とは準備する内容が多少異なります。混同しないように注意しましょう。

免税事業者の場合の準備等どうすればいい?

免税事業者の主な準備は、次のとおりです。

・取引先が課税事業者であるかどうかの確認
・課税事業者になるのかを検討

免税事業者の場合は、まず取引先が課税事業者であるかどうかを確認してください。
取引先が課税事業者の場合、仕入税額控除を受けるためにインボイスの発行を求められる可能性があります。
ただ、仮に求められたとしても免税事業者はインボイスを発行できないため、発行できなくても取引を続けられるのかなどをあらかじめ取引先と相談する必要があります。
また、課税事業者になるのかも事前に検討しておきましょう。
課税事業者となる場合、消費税の納税が発生するデメリットはありますが、取引先の仕入税額控除対象になるため、安定的に取引できるメリットもあります。
メリット、デメリットを考慮して、慎重に決定しましょう。

まとめ

消費税が2種類になったことや益税が発生していたことが、インボイス導入のきっかけとなりました。
インボイス導入により、益税は是正されていくでしょう。
また、インボイスは従来の請求書とは異なり、記載事項に変更があります。
ただ、インボイスは認定済の事業者以外は発行できないため、注意しましょう。
買い手として、仕入先との情報共有や保存方法および管理方法の検討などの準備をする必要があります。
また、免税事業者は課税事業者になるかどうか、取引先がどうなのかを確認する必要があります。
インボイス制度にスムーズに馴染むためにも、事前準備を怠らないようにしましょう。

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執筆者 W.R

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