2023/08/30
請求書

適格請求書(インボイス)とはなんのこと?記載事項についても解説



2023年10月から開始したインボイス制度。

対応する各事業者は今後適格請求書(インボイス)を発行することになります。
今回は適格請求書(インボイス)とはなにか、また記載事項はどのようなものか解説していきたいと思います。

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■適格請求書とは

適格請求書(インボイス)は、正確な適用税率や消費税額などが記載された書類のことをさします。
書類としては、主に請求書や納品書などが該当します。
インボイス制度導入後は、
この適格請求書を発行・保存することにより仕入税額控除(※1)を受けられるようになります。

(※1)仕入税額控除とは、課税事業者が課税売上の消費税から課税仕入れの消費税を差し引く(控除する)ことです。

適格請求書を発行するためには、適格請求書発行事業者にならないといけません。
適格請求書発行事業者になるためには、税務署に登録申請書を提出して審査を受ける必要があります。

■適格請求書の記載事項

適格請求書は現行の請求書に比べて記載事項が増えています。
以下の項目すべてが記載されている必要があるので注意しましょう。

① .適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② .取引年月日
③ .取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ .税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤ .税率ごとに区分した消費税額等
⑥. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」

ただ、不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業といった業種については
適格請求書の代わりに適格簡易請求書を交付することができます。
適格簡易請求書においては⑥の「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」は不要になります。

■まとめ

適格請求書とは、インボイス制度に対応した請求書ともいえます。
インボイス制度の導入に伴い、しっかりと適格請求書を発行できるようにしていきましょう。
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執筆者 S.K

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