2023/08/24
請求書

電子帳簿保存法「何から始めるべきか」対応のポイントを解説

1998年から施行された電子帳簿保存法。時代背景に合わせ、何度も改正が行われてきました。最近では2022年1月に改正されたこともあり、耳にする機会も増えてきたのではないでしょうか。本記事では、2022年の改正ポイントをわかりやすく解説いたします。併せて、何から対応を始めていくべきかも紹介していくので最後までお読みください。

■電子帳簿保存法の2022年1月改正のポイント

〇はじめに電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法は、帳簿・試算表・請求書といった色々な書類を電子化して保存可能とする制度です。
これらの書類をデータで保存することにより、紙書類の保存スペースを減らしたり、すぐに書類を検索できたりと、業務の手間を省く狙いがあります。

※電子帳簿保存法の「データ保存」は、以下の3種類に分けられます。
①電子帳簿等保存
帳簿や国税関係書類のうち、はじめから一貫して電子計算機(PCなど)を使用して作成しているものについては、一定の要件の下、データのままで保存等ができる。 

②スキャナ保存
決算関係書類を除く国税関係書類については、その書類を保存する代わりとして、一定の要件の下でスマホやスキャナで読み取ったデータを保存することができる。

③電子取引データ保存
所得税・法人税に関する帳簿書類の保存義務者は、取引情報のやりとりをデータで行った場合、一定の要件の下、やりとりしたデータを保存することが必要である。

参考:国税庁「令和3年度改正 電子帳簿保存法」

〇2022年1月改正のポイント
今回の改正で大きく変わった点は「電子取引データ保存の義務化」です。
今回の改正(改正電子帳簿保存法)により、データでやり取りした電子書類は電子上のデータとして保存しなければいけなくなりました。

また、電子データを保存するにあたって、「真実性の要件」と「可能性の要件」を満たす必要があります。しっかりと確認しましょう。

●真実性の要件 ※以下のいずれかを満たす。
① タイムスタンプが付与されたデータを受け取る
② 保存するデータにタイムスタンプを付与する
③ データの授受と保存を、訂正削除履歴が残るシステムやそもそも訂正削除ができないシステムで行う
④ 不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程を制定し、遵守する

●可能性の要件 ※以下を全て満たす。
①モニター・操作説明書等の備付け
②検索要件の充足

参考:国税庁「令和3年度改正 電子帳簿保存法」

「電子取引データ保存の義務化」が本格的に始まるのは、2024年1月1日からになります。
(現在は対応までの猶予期間となっています)
その他変更点については国税庁のHPに詳しく記載されています。詳しく知りたい方は確認してみて下さい。

国税庁:電子帳簿保存法が改正されました

■電帳法対応に向けて何から始めるべき?

「電子取引データ保存の義務化」に伴い、電子上でやり取りした書類(データ)を電子データ上で保存していく仕組みを整えていく必要があります。
※書類の保存は基本、法人で7年、個人事業主では5年必要です。

請求書などが良い例でしょう。いま紙媒体で請求書を管理している企業は、電子上で保存する仕組み(クラウド化)への対応が必要です。
現在、請求書といった電子書類をクラウド上で保存するサービスは多くあります。
PaymentTechnologyの「請求書クラウド」もそのサービスの一つです。
インボイス制度、電子帳簿保存法にしっかり対応しているので、記事を読んでいるみなさまもぜひご利用を検討してみてください。

■まとめ

本記事では、電子帳簿保存法の改正点と対応すべきことについて説明しました。
2024年1月1日からの「電子取引データ保存の義務化」に向けて、しっかりと対策をしていきましょう。

執筆者 S.K

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