2023/08/16
請求書

電子帳簿保存法はいつから義務化?猶予期間にやるべきこと

昨今「電子帳簿保存法に対応しなきゃ」といった声をよく聞きます。電子取引したデータを電子データのまま保存することが義務付けられた電子帳簿保存法。2022年1月1日に改正電子帳簿保存法が施行された際に、設けられた猶予期間も終了が近づいています。この記事では、電帳法がいつから義務化するのか、そして今やるべきことについて解説いたします。

■電子帳簿保存法の義務化

電子帳簿保存法の義務化は2024年1月1日から始まります。
つまり2023年の12月31日までに電子帳簿保存法に対応しなければなりません。

電子帳簿保存法に対応していない場合、様々な罰則を受ける可能性があります。

■猶予期間(宥恕期間)にするべきこと

〇電子データを保存する仕組みを作る
今後は電子上のやりとり(請求書や領収書のメール交付等)全てを、電子データに保存する必要があります。
猶予期間中に電子上できちんと保管・管理できるような仕組みを必ず作りましょう。

また、保存する際には以下の要件を満たしている必要があります。注意しましょう。

◆改ざん防止のための措置をとる
◆「日付・金額・取引先」で検索できるようにする
◆ディスプレイ・プリンタ等を備え付ける

※国税庁 電子取引データの保存方法をご確認ください(令和3年12月改訂)より引用
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/08.htm

■まとめ

インボイス制度の導入や電子帳簿保存法の猶予期間終了に伴い、請求書等を電子上で保管する必要がでてきました。みなさんもなるべく早く対応することを心がけましょう。
最近ではクラウド上で請求書などを保管できるサービスも増えてきています。独自に対応が難しい場合には、そのようなサービスも積極的に取り入れて行きましょう。請求書をクラウドで発行できる弊社のサービス:請求書クラウドもぜひ検討してみてください。

執筆者 S.K

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