2022年1月1日より施行された電子帳簿保存法。2023年の12月31日に猶予期間が終わり、今後電子帳簿保存法に対応していないと罰則が発生する場合があります。本記事では、電子帳簿保存法に対応していない場合にどのような罰則を受けてしまうのかご説明します。
■①青色申告が取り消される可能性がある
電子帳簿保存法(電帳法)に違反すると、罰則として青色申告の承認が取り消されることがあります。
青色申告は所得税の確定申告の一つで、一定の条件を満たすことで最大65万円の特別控除が受けられるものです。
青色申告が認められなくなると、以下のような影響があります。
・個人事業主…特別控除を受けられず、所得税を多く支払う必要がある。
・法人…企業としての信用を損なう。
■②追徴課税や推計課税が発生する
データの改ざんや隠蔽が明らかになった場合、通常の追徴課税に対して10%を加重して納めなければいけません。また、白色申告者には推計課税が課される可能性があります。
※白色申告は青色申告と同じ確定申告の一つで、帳簿作成といった経理作業が簡単な代わりに節税のメリットが少ないもののことです。
■③過料が科せられる可能性がある
電帳簿保存法に違反している場合、書類の保管に不備等がある可能性が高いです。会社法にも違反している場合、100万円以下の過料が科せられることがあります。
■まとめ
電子帳簿保存法に違反した場合には、上記のような罰則が科されることになります。
まだ電子帳簿保存法に対応できていない個人事業主や法人は、速やかにサービスやシステムの導入を検討しましょう。
執筆者 S.K