みなさんは適格請求書発行事業者のご登録はお済みでしょうか?
インボイス制度の導入にともない、仕入税額控除を受けるためには
適格請求書発行事業者に登録している必要があります。
今回は、適格請求書発行事業者とはなにか振り返るとともに、登録はどのように通知されるかを解説していきます。
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■適格請求書発行事業者とは
適格請求書発行事業者とは、適格請求書(インボイス)を発行できる業者のことをいいます。
インボイス制度の導入にともない、仕入税額控除を受けるためには適格請求書(インボイス)の発行が必要になります。
つまり、インボイス制度に対応していくにはまず適格請求書発行事業者になる必要があるということです。
適格請求書発行事業者になるためには、所轄の税務署長に登録申請を行う必要があります。
税務署における審査を経て、
適格請求書発行事業者として登録された場合に「登録通知書」
(登録番号などが記載されている書類)が送付されます。
ただ1点注意点としては、適格請求書発行事業者になるためには
消費税の納税義務者である課税事業者になる必要があるということです。
免税事業者の方は課税事業者になるかどうか検討しなければいけません。
適格請求書発行事業者になるための登録申請書は国税庁のHPからダウンロードすることができます。
(国税庁:登録申請等様式)
■登録番号はどのような方法で通知されるのか
税務署の審査をうけ、適格請求書発行事業者に登録された場合、
郵送での書面もしくはe-TAXでの電子データで登録通知書を確認することができます。
登録申請を書面で行った場合には、書面での通知。
e-Taxでの申請を行った場合には、電子データの通知になるようです。
申請から登録通知を受け取るまでの期間はおおよそ以下のようになっています。
e-Tax提出の場合 提出から約1か月
書面提出の場合 提出から約2か月半
(令和5年8月10日 国税庁:適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安についてから参照)
登録番号が早急に必要な場合には、e-TAXでの申請がオススメになります。
■まとめ
今回は適格請求書発行事業者の登録通知がどのようにされるのか解説いたしました。
郵送での書面と、e-Taxでの電子データの通知の2種類があります。
e-Taxでの登録の方が、比較的早く通知書を受け取ることができます。
インボイス制度にいつから対応するかを考え、各々適した方法で申請をおこなっていきましょう。
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執筆者 S.K