消費税の納税に際し、課税売上の消費税額から、課税仕入れの消費税額を差し引くことを仕入税額控除といいます。
課税仕入れに係る消費税を控除することで消費税の2重課税を防ぎます。
ここでは、仕入税額控除の適用要件、対象取引について解説いたします。
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■仕入税額控除が適用される要件とは
消費者にとって利点の多い仕入税額控除ですが、適用を受けるためには要件を満たす必要があります。その要件とはどのようなものでしょうか。
(1) 法定事項が記載された帳簿の保存
(2) 法定事項が記載された請求書等の保存
では、それぞれの法定事項と保存期間について説明します。
・帳簿
・課税仕入れの相手方の氏名または名称 ・課税仕入れを行った年月日 ・課税仕入れに係る資産または役務の内容 ・課税仕入れに係る支払対価の額 ・保存期間:帳簿を閉鎖した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間 |
・請求書
・書類の作成者の氏名または名称 ・取引を行った年月日 ・取引に係る資産または役務の内容(軽減対象取引の場合は、その旨を記載) ・税率ごとに区分して合計した取引の対価額(税込価格) ・書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 ・保存期間:受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間 |
■仕入税額控除の対象取引になるもの
全ての課税仕入れが、消費税の仕入税額控除の対象取引となります。
国税庁のHPでは、
課税仕入れとは、事業のために他の者から資産の購入や借り受けを行うこと、または役務の提供を受けることをいいます。ただし、非課税となる取引や給与等の支払は含まれません。 |
具体的には、
(1) 商品などの棚卸資産の購入
(2) 原材料等の購入
(3) 機械や建物等のほか、車両や器具備品等の事業用資産の購入または賃借
(4) 広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの支払
(5) 事務用品、消耗品、新聞図書などの購入
(6) 修繕費
(7) 外注費
が対象取引となります。(給与等の支払いや、非課税取引は対象外)
■まとめ
課税事業者の方は、仕入税額控除のポイントを抑えて上手く活用していきましょう。
活用には上記の通り、長期間の帳簿、請求書の保存が必要となります。
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執筆者 K.R