2023年10月からインボイス制度が始まります。インボイス制度は、消費税に関わる制度で多くの事業者に影響があります。もちろん、個人事業主やフリーランスの方も同様です。今回はインボイス制度について説明するとともに、フリーランスの方がどのような対応をすればよいか解説していきます。
■インボイス制度とは
インボイス制度は新しい「仕入税額控除」の仕組みです。
しかし、そもそも仕入税額控除とは何でしょう?
仕入税額控除とは、事業者が「仕入れた消費税額を控除できる」仕組みです。
事業者は、自社の売上げに対して課される消費税から、仕入れた商品やサービスに対して支払った消費税を、差し引いて(控除して)納税することができます。
この仕入税額控除を適用することにより、事業者は納める金額を減らすことができます。
仕入税額控除を受けるためには、適格請求書発行事業者になり、適格請求書を発行する必要があります。
また、適格請求書発行事業者になるためには、課税事業者になる必要があります。
■インボイス制度に伴うフリーランスの対応
インボイス制度対応にともなって、フリーランスの方が考えなければいけないことは、以下の2点です。特に、今まで免税事業者であったフリーランスの方は以下のことに注意しましょう。
〇適格請求書発行事業者になるかどうか判断する
適格請求書発行業者になるためには課税事業者になる必要があります。課税事業者になると、今まで課税売上高が1,000万円以下の場合であっても消費税の申告・納税が必要になります。
取引先が課税事業者の場合、相手が仕入税額控除をするにはこちらがインボイス制度に対応している必要があります。(適格請求書を発行している必要がある)
課税事業者に対しては、今後の取引に影響がないかどうか確認する必要があるでしょう。
取引先が免税事業者であったり、簡易課税制度の事業者であればこちらも課税事業者になる必要はありません。
取引先をしっかりと確認して、課税事業者(適格請求書発行事業者)になるかどうか判断しましょう。
〇簡易課税制度を検討する
適格請求書発行事業者になる場合「簡易課税制度」を受けるかどうかも検討しましょう。
簡易課税制度を受けると、仕入税額控除の計算を簡素化できるようになり、経理事務作業の負担を軽減することができます。
簡易課税制度の対象は、基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の中小事業者になります。
(国税庁:No.6505 簡易課税制度から一部引用)
■まとめ
今回はインボイス制度にともなう、フリーランスの方の対応について解説いたしました。免税事業者の方は、取引先に応じて課税事業者になるかしっかりと検討していく必要があります。しっかりと情報収集をして、インボイス制度に対応していきましょう。
執筆者 S.K