免税事業者のままでいれば、消費税の納付が免除され、消費税の確定申告も不要です。 ただ、インボイス制度に登録するかどうかは任意となっています。そこで今回は登録を行わなくても、不利益が発生しづらいケース2つをご紹介します。
■免税事業者が登録しなくても不利益が発生しづらいケース①
・顧客が一般消費者のみの場合
小売業など、顧客が一般消費者のみの場合、顧客側は仕入税額控除を行わないため、インボイスを発行する必要がありません。
■免税事業者が登録しなくても不利益が発生しづらいケース②
・顧客が免税事業者または簡易課税事業者のみの場合(※)
顧客が免税事業者の場合、仕入税額控除を行わないため、インボイスを発行する必要がありません。
また売上高が年間5,000万円以下で簡易課税制度(小規模事業者の消費税計算の負担を減らす制度で、消費税の申告における計算方法のひとつ)を選択している簡易課税事業者の場合も、インボイスを発行しなくても仕入税額控除をおこなうことができるためです。(※)顧客が免税事業者または簡易課税事業者に該当するのかは、顧客への確認が必要になります。
■まとめ
上記のケースに該当するのかどうかは、直接顧客への確認が必要になります。
顧客が数社に限られている場合では、確認・交渉が行いやすいと思われますが、顧客が複数社にわたる場合には、難易度が高くなるでしょう。
自身の状況をしっかりと確認して、どのようにインボイスに対応するか検討していきましょう。
執筆者 S.A