2023/10/30
請求書

インボイス制度の経過措置とは? 期間や対象者について解説

新たに導入されたインボイス制度。
この制度下では「適格請求書」のみが仕入税額控除の対象とされる点に多くの事業者が頭を抱えています。
特に、適格請求書の発行が認められるのは特定の課税事業者だけ。
そのため、多くの取引で仕入税額控除を適用できない可能性があることに、不安を感じている事業者も少なくありません。
しかし、この新制度には「経過措置」という、事業者にとって救済的な措置も設けられています。
制度導入からの6年間、特定の条件下での消費税の一部が控除可能となるこの経過措置を適切に活用することで、インボイス制度の移行期間をスムーズに乗り越えることができます。
本記事では、この経過措置が具体的にどのようなものなのか、どのように活用すればよいのかをわかりやすく詳しく解説していきます。
インボイス制度への適応を前に、必要な知識をしっかりと身につけ、制度変更の波を乗り越えましょう。

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インボイス制度の経過措置とは

インボイス制度では、適格請求書のみが仕入税額控除の対象となります。
適格請求書の発行は、適格請求書発行事業者の登録を受けた課税事業者にのみ認められています。
そのため、免税事業者や適格請求書発行事業者に登録していない課税事業者の場合、仕入れにかかった消費税額分を、納める消費税分から控除できないのです。
インボイス制度開始から6年間は経過措置が認められており、
最初の3年(2026年9月30日まで)は免税事業者等からの課税仕入れの80%を、その後の3年(2029年9月30日まで)は50%を控除可能です。

仕入税額控除の経過措置の対象者・期間

インボイス制度には激変緩和措置として「経過措置期間」が設けられています。
経過措置期間中は仕入税額相当額の一定の割合が控除可能です。
経過措置期間は制度開始から3年間(令和8年=2026年10月まで)が「免税事業者からの仕入れにつき80%控除可能」、
さらにそこから3年間(令和11年=2029年10月まで)は「免税事業者からの仕入れにつき50%控除可能」と決まっています。
制度が開始しても、約6年間は50%以上の控除が可能です。
免税事業者・課税事業者はこの間に制度に対してどういった対応を進めるべきか検討するのも1つの方法です。
インボイス制度においては、仕入税額控除の対象となるのは「適格請求書」のみです。
この適格請求書の発行は特定の課税事業者のみが可能であり、その結果、一部の取引における消費税額が控除の対象外となります。
しかし、制度導入から6年間の経過措置期間中には、制度への適応を容易にするための控除率が設定されています。
具体的には、最初の3年間は80%、続く3年間は50%の控除が可能とされています。
この措置を踏まえ、免税事業者や課税事業者は制度に対する適切な対応策を検討すべき時期です。

経過措置期間中の仕入税額控除の計算方法

インボイス制度導入とともに、仕入税額控除の経過措置が導入されました。
この経過措置期間中、事業者は特定の条件下で消費税の一部を控除することが許されています。
この控除を正確に行うためには、経過措置期間中の特別な計算方法を理解することが不可欠です。

・基本的な計算方法
経過措置期間の初めの3年間は、免税事業者からの課税仕入れについて80%を控除可能です。
次の3年間は50%を控除可能です。

・控除の具体的な計算
免税事業者からの仕入れの消費税額 × 控除率(80% または 50%)

例: 初めの3年間で、免税事業者から100万円(消費税10%を含む)の商品を仕入れた場合
仕入れの消費税額 = 100万円 × 10% = 10万円
控除可能な税額 = 10万円 × 80% = 8万円

仕入税額控除の経過措置を活用する場合の会計処理について

仕入税額控除の経過措置を活用する場合の会計処理については、以下の通りです。

・仕入帳への記載
仕入れの際、消費税額を通常通り仕入帳に記載します。

・消費税控除額の計算
経過措置期間中の控除率を適用して、控除可能な消費税額を計算します。

・仕入税額控除の処理
計算された控除額を、税務申告時に控除として計上します。
経過措置期間中、事業者は特別な計算方法に基づく控除を行うことで、税負担を軽減できます。
しかし、この控除を正確に行うためには、適用条件や計算方法をしっかりと理解しておくことが必要です。

インボイス制度の経過措置期間中には、事業者が消費税の一部を特定の条件下で控除することが可能です。
初めの3年間は免税事業者からの課税仕入れの80%、次の3年間は50%が控除可能となっています。
具体的な控除の計算は、免税事業者からの仕入れの消費税額に対してこれらの控除率を適用することで求められます。
この計算結果を税務申告時に控除として計上することで、税負担を軽減することができます。

経過措置を受けるための要件

インボイス制度導入とともに、仕入税額控除の経過措置が導入されました。
新しい税制の変動や経過措置の導入は、企業や個人事業主の帳簿に影響を及ぼします。
ここでは、経過措置の適用を受けるための帳簿の記載方法と、それに関連する請求書などの取扱いについて説明します。

〇帳簿への記載方法
帳簿には以下の事項を記載する必要があります。

(1)取引相手の氏名または名称
(2)取引の年月日

(3)取引内容
こちらは「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」として、具体的に「80%控除対象」や「免税事業者からの仕入れ」といった具体的な内容を記載します。
記載内容の簡略化のため、「※」や「☆」などの記号や番号を用い、欄外に明確な注釈をつける方法も考慮されています。

(4)支払対価の額
〇請求書等に必要な記載事項
請求書やその他の関連書類には、次の事項が記載される必要があります。

1.書類の作成者の氏名または名称
2.取引の年月日
3.取引内容:経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を明記
4.税率ごとの税込価格の合計
5.書類を受け取る事業者の氏名または名称

経過措置期間における注意点

正確な帳簿の記載は、税務調査や経営分析の際に非常に重要です。
特に経過措置期間中は、通常の記載方法と異なる点が多いため、注意が求められます。
不適切な記載があると、税務上のトラブルや誤解を招く恐れがあります。

まとめ

経過措置の適用は、税制変動の移行期間中における大きな利点です。
しかし、その利点を最大限に活用するためには、適切な帳簿の記載と取引書類の管理が不可欠です。
経過措置期間中においても、正確かつ慎重な帳簿の取り扱いを心掛けましょう。
インボイス制度の経過措置期間中には、事業者が消費税の一部を特定の条件下で控除することが可能です。
初めの3年間は免税事業者からの課税仕入れの80%、次の3年間は50%が控除可能となっています。
具体的な控除の計算は、免税事業者からの仕入れの消費税額に対してこれらの控除率を適用することで求められます。
この計算結果を税務申告時に控除として計上することで、税負担を軽減することができます。

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執筆者 M.S

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