2023/12/07
BtoB決済

取引先が倒産した場合の対応について知っておきましょう!

仮に自社の取引先の企業が倒産したとしたらどのような対応をとるでしょうか。
また、万が一その企業が売掛先であったとしたらどうすれば良いのでしょうか。
残念ながら、倒産した企業から売掛金などの債権を全額回収することは難しいかもしれません。 それでも被害を最小限度に抑えるために、できる限りの手を尽くすための方法を知っておきましょう。

オクラス
受け取った請求書をクレジットカードで支払うことができるサービスとなります。
月末にでるお金をカードの引き落とし日までキャッシュアウトのポイントをずらすことで、キャッシュフローの改善が見込めます。

 

情報の確認

取引先の倒産情報が流れたきた場合は、実際に取引先の企業へと足を運び、本当に倒産しているかどうかの事実確認を行います。
仮に取引先が実際には倒産していないにも関わらず、勝手に取引を取りやめた場合などにおいて損害賠償を請求される恐れもあります。
その場合に損害賠償を請求される恐れのある理由について理解することで不用意な行動を避けるようにしましょう。

まず考えられるのは契約違反による理由です。
ほとんどのビジネスにおける取引は契約に基づいて行われるため、取引先が倒産したと誤解して契約を一方的に終了した場合は、これだけで契約違反となることがあります。
契約には通常、取引の終了に関する条項が含まれており、これを遵守しないと違約金や損害賠償責任を負うことになる可能性があるということです。

また、倒産しているという誤った情報を流すことで取引先のビジネスに悪影響が及んだ場合は信用毀損の法的責任を負い、損害賠償を請求される恐れもあります。

これらのように名誉毀損などの行為は取引先との信頼関係を壊し、これからの長期的なビジネス関係をも損なうことにつながるため、十分な事実確認と慎重な対応が求められます。
また、契約の条項や法的な義務を十分理解し、必要に応じて法的な助言を求めることが重要です。

 

保全手続・公正証書の取得・強制執行

仮にある企業が実質的に倒産状態にあるとしても、法的な破産手続きが開始されていない限り、その企業の資産に対していくつかの措置を取ることが可能です。
つまり、その企業の財産に仮差押えやその他の保全手続きを行うこと、また対象企業と共に公正証書を作成して、その公正証書に基づいて不動産、預金、売掛金などの資産に対する強制執行を行うことができます。

しかし、これらの措置には注意が必要であり、もし取引先と企業がその後に破産や他の法的手続きを開始した場合、これらの強制執行手続きや保全手続きは効力を失う可能性があります。
このため、取引先の企業が法的な破産手続きに入る可能性がある場合、これらの方法は現実的でない可能性もあります。
したがって、企業の資産に対するこれらの措置を検討する際には、この点を十分に考慮する必要があります。

 

債権譲渡・代物弁済

取引先から代金の支払いがなく、企業状態さえもあやしいと判断した場合は、債権譲渡による売掛金の回収も考えなくてはなりません。
また、場合によって取引先の所有する資産で売掛金の支払いにする代物弁済という方法をとることもできます。

しかし、これらの方法で資産を得たとしても、その後に取引先が倒産して、他にも売掛金などの債権を回収する必要のある企業が出てきたときには、公平性を期すために、一度回収した資産を返却しなければならないこともあるため、注意が必要です。

 

相殺

これまでは、取引先に対して売掛金をもっている場合のみにフォーカスして債権の回収を考えてきましたが、買掛金を持っている場合は相殺による回収方法も可能となります。
これは自社のもっている売掛金と買掛金を相殺することで精算する方法ですが、注意点もあります。
まず、両者の間で明確な合意が必要です。 相殺を行う前に、両方の当事者が合意の上で、この取引を理解し、承認していることが重要であり、契約や公正証書などの文書にその合意を明記し、双方が署名することで、後の誤解や法的紛争を避けることができます。

次に、相殺する売掛金と買掛金の金額が等しい、または適切に計算されていることを確認することが必要です。
さらに、法的な制約や契約上の条件を確認することも大切であり、特に、相殺に関する取引が既存の契約条件に反しないこと、または特定の業界規制に違反しないことを確認する必要があります。
これらの注意点を遵守することで、売掛金と買掛金の相殺は、効率的かつ円滑な方法で債務を清算する手段となり得ます。

 

商品の引き上げ

支払いがない企業に対して商品の取り上げを行う場合は、契約条件、法的な権限、また実行の方法に関わる複雑な要素を含んでいるため、いくつかの点に注意する必要があります。
まず、商品を引き上げる前に、契約文書を慎重に確認することが重要です。
契約には、商品の支払い遅延や不履行に関する特定の条項が含まれている可能性があり、これらの条項に基づいて行動を取る必要があります。
契約に商品回収の権利が明示されていない場合、一方的な行動は避けるべきです。

次に、法的な側面を考慮することが必要です。
商品の回収は、特定の法的手続きや権限を必要とする場合があります。
これには、裁判所の命令や仮差押えなどが含まれることがあり、法的手続きを怠ると、不法侵入などと見なされるリスクもあるため注意が必要です。

また、商品の引き上げを行う際は、できるだけ協力的かつ平和的な方法で行うことが望ましく、企業との対話を通じて、互いに受け入れ可能な解決策を見つけることを試みることがベストです。

さらに、引き上げのプロセスは文書化して記録を残すことが重要であり、これにより後の紛争解決や法的手続きでの証拠として役立つ場合があります。

商品を引き上げることによる債権の回収は複雑なプロセスであり、契約の詳細、法的要件、および実行の方法を慎重に検討する必要があります。
また、企業間の関係と評判を維持するために、できる限り協調的なアプローチを取ることも重要です。

 

担保・保証の確保

支払いがない企業に対して担保や保証を確保することは、金融的なリスクを軽減し、将来の支払いを保証するための手段ですが注意も必要です。

担保の選定においては、その価値と流動性を検討することが必要で、担保として選ばれる資産は、必要に応じて現金化が可能で、かつ未来の価値が一定程度保証されていることが望ましいです。
また、担保に関する詳細な記述、担保権の確立、その他の法的手続きを適切に行うことも重要です。

一方で、保証の場合においては、保証人の財務状況と信用度を評価します。
保証人は、支払いが行われない場合に債務を負担する責任を持つため、その能力と意志を確実に評価することが重要です。

最終的に、担保や保証の確保は、支払いがない企業との取引リスクを管理する上で効果的な手段です。
しかし、このプロセスは複雑であり、適切な合意の形成、法的な手続きの遵守、および両当事者の間の良好な関係の維持が重要となってきます。

 

動産売買先取特権の活用

動産売買先取特権は、売主が動産を売却した際、その代金と利息を他の債権者より優先して回収することができる法定の担保権の一種です。
この特権により、売主は売却した動産から、他の債権者に先んじて弁済を受ける権利を有します。

重要な点は、この特権が破産手続きにおいても有効であるということです。
これは、買主が破産した場合でも、売主は破産手続きとは独立してこの特権を行使できるということになります。
したがって、破産手続きにおいては、この動産売買先取特権は別除権として扱われ、他の債権者に先立って代金の回収を行うことが可能です。

 

ハヤメルオクラスを資金繰りに役立てましょう。

株式会社PaymentTechnologyでは、受取った請求書の支払いをカード決済にて行うことができるサービス「オクラス」と発行する請求書にカード決済での支払い機能を付帯するサービス「ハヤメル」を展開しています。
つまり、オクラスは受け取った請求書の支払いを遅くすることができ、ハヤメルは発行した請求書の支払いを早く行ってもらえるような機能となっております。
これらのサービスを導入いただくことで、BtoB決済における新たな選択肢を加えることができます。ぜひお取引にお役立てください!

 

まとめ

取引先が倒産した場合に売掛金を回収することは難しく、いづれの方法も確実性があるとは言えないため、普段より取引先の選定には細心の注意を払い、取引をすることで不利益を被ることのないように慎重な判断を心がけましょう。

執筆者 B.M

Popular posts

List category

List tag