みなさんはインボイス制度の登録はお済みでしょうか?
2023年10月からはじまったインボイス制度で、登録申請を検討している方に向けて、今からでも間に合う!登録申請書の入手方法と実際に提出する際の注意点を解説いたします。
■登録申請書の入手方法
インボイス制度とは、適格請求書等保存方式のことであり、適用税率や消費税について記載した請求書に関する制度のことをいいます。
インボイス制度に対応するためには、適格請求書発行事業者になる必要があり、所轄の税務署長に登録申請を行う必要があります。
登録申請は、e-Taxもしくは郵送で行うことができます。
郵送により提出する場合の送付先は、各国税局のインボイス登録センターとなります。
税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者) として登録された場合には、
「登録通知書」(登録番号や公表情報などが記載された通知書)が送付されます。
登録通知が届くまで一定の期間を要することとなり、令和5年8月10日の国税庁「適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安について」によると、
e-tax提出の場合は、提出から約1ヶ月
書面提出の場合は、提出から約2ヶ月半
目安としてかかると覚えておきましょう。
適格請求書発行事業者になるための登録申請書は国税庁のHPからダウンロードすることができます。
(国税庁:登録申請等様式)
■登録申請書を記入する際に注意するポイント
書面にて申請・記入する際には、国税庁発行の「登録申請書の書き方フローチャート」を参照として記載誤り等ないように作成していきましょう。
e-Tax により提出される場合には、同じ内容の登録申請書を重複して送信しないようご注意ください。
※ e-Tax により提出された場合は、受信したことをお知らせする「受信通知」がメッセージボックスに格納されます。
「受信通知」にエラーの表示がない場合は、正常に送信できているため、改めて送信しないようご注意ください。
■まとめ
今回は適格請求書発行事業者の登録申請書についての解説を行いました。
登録通知書はなくさないよう大切に保管してください。
e-Taxで申請された方については、希望により登録通知をデータで受け取ることが可能です。
登録通知をデータで受け取ると、紛失等の心配がありません。
インボイス制度が開始される令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、令和5年9月30日までに登録申請を行う必要があります
(令和5年9月30日までに提出した場合は、制度開始日である令和5年10月1日までに登録通知が届かなかった場合であっても、同日から登録を受けたものとみなされます)
そういった点も注意しながら、申請書を記載してインボイス制度に対応していきましょう!
執筆者 M.S