2023/10/26
BtoB決済

クレジットカード決済で領収書が発行されない?必要なときの対処法をご紹介

クレジットカードで支払うと「利用伝票」が発行されます。
しかし、この「利用伝票」は確定申告する際の領収書代わりとして使用されますが、税法上で認められる領収書と要件が異なる事があります。
そんな、領収書が発行されない場合に備えクレジットカードの利用伝票と領収書との関係について書いていきます。

オクラス」は請求書の支払いをクレジットカード決済で後払いにするサービスです。
支払いを約2ヶ月先延ばすことができ、キャッシュフロー改善に役立ちます。

クレジットカード決済で領収書は発行されない?

クレジットカード決済の場合、直接の金銭のやり取りが無い「信用の取引」のため、領収書の発行義務はありません。
信用取引は代金が後払いされる仕組みになっているため、金銭を受け取っていない店側が、領収書を作る義務はないのです。
もし表題が領収書となっている場合でも、領収書としては認められません。

領収書の代わりになるものとは

クレジットカードを利用した際の領収書の代わりとなるものは、利用明細書やレシートがあります。

・利用明細書
利用明細書は、クレジットカードで支払った際にレシートと一緒に渡される「クレジット 売上票」と表記されたものです。
利用明細は、消費税法上、以下の内容が記載された利用伝票であれば、領収書として認められます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「ご利用明細」等には、1その書類の作成者の氏名又は名称、2課税資産の譲渡等を行った年月日、3課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)、4税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額、5その書類の交付を受ける者の氏名又は名称が記載されていることが一般的であり、そのような書類であれば消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当する
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
引用:「カード会社からの請求明細書」|国税庁

しかし、上記の基準を満たさない場合は、領収書として認められないため、注意しましょう。

・レシート
クレジットカードで支払った場合も、ほぼ間違いなくレシートは渡されます。
このレシートは領収書の代わりとして活用できます。
レシートには購入の詳細が自動的に表記されるため、詳細な内容まで確認可能となります。

クレジットカード決済の領収書に収入印紙は必要か

クレジットカード決済で受け取る際の領収書に収入印紙は必要なのでしょうか。
収入印紙とはなにか振り返りながら確認していきましょう。

・収入印紙とは
収入印紙とは、国への税金や手数料を徴収するために発行される政府の証票のことをいいます。
領収書や契約書の作成時、また不動産取得の際の登録免許税や免状の手数料支払いなど、様々な場面で用いられます。
関連する書類に納税額に該当する収入印紙を貼ることで、納税の正当性を示す役割を担っています。
また、文書に必要な収入印紙を貼り付けることを忘れてしまうと、故意や過失に関係なく、過怠税というペナルティが課されてしまうため注意が必要です。
具体的には、適切な収入印紙代の3倍の金額が課税されます。
例えば、500円の収入印紙を貼るのを忘れた場合、1500円の過怠税が発生するわけです。
ただ、税務調査前に自らのミスを申告した場合、ペナルティは1.1倍に軽減されます。

・クレジットカード決済における領収書に収入印紙は必要?
結論からいうと、クレジットカード決済における領収書に対して、収入印紙を貼る必要はないです。
何か商品を購入してクレジットカード決済を行った場合、その時点で金銭のやり取りは発生しません。
収入印紙は支払い時の手数料として用いられるため、クレジットカードでの決済は印紙税を納める文書に該当しないことになります。

クレジットカードの領収書を受け取る際の注意点

クレジットカード決済の領収書を受け取る際には、何点か注意すべきポイントがあります。しっかりと確認していきましょう。

〇領収書を発行する義務はない
クレジットカード決済の場合、直接の金銭のやり取りが無い信用取引のため、領収書の発行義務はありません。
また、この領収書は税法上根拠になる書類ではないので注意しましょう。

〇クレジットカード決済を示す記載の有無
クレジットカード決済にて領収書を出す場合には、クレジットカード決済である旨が記載されていることを確認しましょう。
具体的には「クレジットカード利用」や「クレジットカード決済」といったものです。
クレジットカードで決済したことを示す記録がないと、現金で直接やり取りをしたことと同じ扱いになってしまいます。
その場合、収入印紙の貼付が必要となるため、クレジットカード決済を示す記載があるかは確認するようにしましょう。

〇二重計上に注意する
クレジットカード決済での領収書は法的に認められるものではありませんが、経理上の参考にすることは問題ありません。
クレジットカード決済をした際には、利用明細書と領収書を受け取るかと思います。
それぞれを個別に保管すると、経理上の二重計上をしてしまうリスクがあります。
そのため利用明細書と領収書はセットで保管しておくことをオススメします。

まとめ

クレジットカード決済を利用する際、領収書が発行されないことは珍しくありません。
この状況で困るのは、経費精算や確定申告の際に領収書が求められるケースです。
しかし、多くのクレジットカード会社では、利用明細を提供しており、これが領収書の代わりとして利用できる場面も多いです。
確定申告を行う際には、この利用明細を添付することで、領収書がない場合の替わりとして認められることが多いです。
しかし、経費精算の際の対応は会社や団体によって異なるため、利用明細を領収書の代わりとして使う際には、必ず事前に確認を行うようにしましょう。
PaymentTechnologyでは、受け取った請求書をクレジットカード払いすることができる「オクラス」というサービスを展開しております。
資金繰りの悪化を一時的に回避する方法としてご利用頂くケースが増えております。
当日の申込み利用も可能なため急な利用にも対応可能です。  

執筆者 Y.R

Popular posts

List category

List tag