2023年10月1日より導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)において
請求書の取り扱いに注目が集まる一方、常日頃からやりとりが行われる領収書・レシートについて
も簡易インボイス(適格簡易請求書)として取り扱いが変わります。
本記事では、来たるインボイス制度導入に備え、簡易インボイスについて紐解いていきたいと思います。
■簡易インボイスとは
簡易インボイスとは、項目の記載が簡易な内容となったインボイス(適格請求書)を指します。
インボイス制度導入以前における領収書やレシートが「適格簡易請求書(簡易インボイス)」に位置づけられます。
簡易と聞くと請求書としての効力はどうなの?と疑問に思われる方も多いですよね。
ですが、定められた要件を満たしていれば控除証明としてきちんと効力を発揮します。
また、交付が認められる事業者についてはきわめて限定的です。
不特定多数の者に対し販売やサービス提供を行う事業者(小売、飲食、タクシーなど)かつ、
インボイス同様に適格請求書発行事業者登録を行った事業者のみが交付可能となります
■インボイス(適格請求書)との違い
「簡易インボイスとは」でも触れましたが、不特定多数の者に対し販売やサービス提供を行う事業者に限り交付できるものであること。また、適格請求書と比較し項目の記載が一部省略または記載不要=簡易な内容となるということが大きな違いです。
記載項目について比較してみると、以下のような違いがわかります。
1.請求書の交付を受ける事業者の宛名(氏名・名称など)
適格請求書:記載必要
適格簡易請求書:記載不要(ただし、宛名の記載項目がある領収書の場合は記載が必要)
2.①税率ごとに区分した消費税額等 又は ②適用税率
適格請求書:①②ともに記載
適格簡易請求書:①または②いずれかの記載(両方記載しても可)
交付する相手が明確なインボイスとは異なり、不特定多数の者に交付する簡易インボイスであるからこそ、
こうした簡易な内容での交付が認められているのです。
■インボイス制度において、レシートと領収書でどちらが望ましい?
レシートや領収書は、仕入税額控除を適用するための証拠として、また経費の正当性を示す根拠として使用されており、適格請求書発行事業者によって発行されたレシートや領収書であれば、税務上の要件を満たす証拠として機能します。ここで用いられるレシートや領収書に関して、どちらが良いなどはあるのでしょうか。税務面での取扱いに注目すると、レシートが領収書よりも信頼性の面で優位に立つことが多くなっております。これは領収書が手書きで作成されることが多いため、金額や日付などの誤記入や不正のリスクが存在している一方で、レシートは機械によって発行されるため、合計金額だけでなく、購入した品目の明細まで正確に記載されることが一般的であり、この点がレシートの信頼性を高める要因となっています。また、税務調査の際、特に高額な領収書については発行元への事実確認や筆跡鑑定が求められる場合もあり、このことは領収書の信頼性に疑問があるということを表しています。そのような観点からも、経費の証拠としてはレシートと領収書のどちらも有効ですが、信頼性や正確さを重視する税務上の立場からは、レシートが望ましいとされています。さらに、レシートは自動的に詳細が記録され、操作の余地が少ないため、不正を防ぎやすく、税務上の信憑性が高いことも理由のひとつとなります。
■まとめ
インボイス制度導入にあたり、請求書を交付する者、交付を受ける者、どちらの事業者も様々な対応を求められています。
今後も良好な取引関係を維持するためにも、インボイス制度により変化する双方の立場について理解を深め、
円滑な取引ができるよう努めて行く必要がありそうです。
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執筆者 N.T