今回は、電子帳簿保存法(通称:電帳法)について紹介していきます。
この法律は納税や取引に関する書類を紙ベースではなく電子データで保存しても良いというように定められた法律です。近年ではインターネットを通じて取引や手続きを行うケースが増えていますので、その環境に合わせた法律だと言えるでしょう。
■電子帳簿保存法とは
電帳法は、帳簿や決算に関わる書類の電子での保存を認める法律です。
2024年から施行される電帳法では、電子取引に関するデータ保存が義務化されました。従来の方法との違いとしては、紙ベースと記録データという管理の違いです。
法律が改正されるまでは紙ベースでの保存が義務付けられていましたが、電帳法が改正されたことでデータとしての管理が可能になりました。
電子保存の形式は下記の3パターンに分けられていて、要件がそれぞれ異なるので注意してください。
・ 電子帳簿等保存
・ スキャナ保存
・ 電子取引
それぞれの保存形式について簡単に説明すると、下記の表のようになります。
保存形式 | |
---|---|
電子帳簿等保存 | パソコンなどで作成した書類をそのまま保存 |
スキャナ保存 | 紙の書類をスキャナで読み取ってデータ保存 |
電子取引 | 電子取引のデータをそのまま保存 |
注意するポイントとしては、電子帳簿等保存やスキャナ保存は経営者側の任意となっていますが、電子取引は2024年1月1日から保存が義務化されているので注意してください。
■電子帳簿保存法の対象
まずは電帳法の対象となる事業者については下記の2点となっています。
・ 法人税を納めなければならない法人
・ 所得税の納税義務のある個人事業主
このようになっていて、簡単に言えば「事業を行っている全ての人」が対象であると言えます。
次に、電帳法で定められている保存が可能な書類については下記の通りです。
書類の種別 | 書類や帳簿の種類 |
---|---|
国税関係 | 仕訳帳、総勘定元帳、売掛帳、現金出納帳など |
決算関係 | 貸借対照表、損益計算書など |
取引関係 | 注文書、見積書、契約書、領収書など |
このように、書類の種別によって対象となる書類が異なるので注意してください。
■まとめ
今回は電子帳簿保存法の仕組みについて簡単に解説しました。
電帳法が施行されたことで、管理が容易になったのが特徴として挙げられます。慣れた人にとっては管理しやすくなった帳簿ですが、パソコンの操作に慣れない人にとっては従来の紙ベースのほうが良いという人も多いでしょう。
しかし、これからはデータでの保存が義務付けられた取引もあるので注意する必要があります。
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執筆者 S.A