2019年の10月から2023年の9月までは軽減税率の品目を「区分記載請求書等保存方式」にて作成しなければいけません。
これは、簡単にいえば消費税が10%の品目と8%の品目を分けて記載するという仕組みです。
しかし、2023年10月1日からはインボイス制度の導入によって請求書の記入方式が変更になる項目もあります。
今回は、軽減税率制度について紹介していきます。
■軽減税率制度とは
軽減税率制度は2019年の10月から始まった「特定の商品の消費税率を他の商品の税率よりも低く設定する制度」です。日常生活の中でも分かりやすいものとしては、商品によって消費税率が8%のものと10%のものがあることがあげられます。
事業者としては請求書を発行する際に、軽減税率と標準税率の品目を区分して記載しなければいけません。この請求書のことを区分記載請求書と呼びますが、2023年10月からは区分記載請求書の代わりに適格請求書を発行することになるので、前もって準備をしておいたほうが良いでしょう。
■請求書発行の際に軽減税率を選択する必要があるケースとは
2023年8月現在、請求書を発行する際に軽減税率を選択しなければならない品目は下記の2点です。
・ 食品表示法に規定する食品(酒類を除く)
・ 週2回以上発行されて、定期購読契約が行われている新聞
これらの商品を販売している場合は、請求書に軽減税率の旨を記載して発行してください。
よくあるケースとしては、飲食店を経営していて、店内で飲食をする場合は10%の税率が発生しますが、テイクアウトを選択した場合は軽減税率の8%が適用されるというケースです。
この際に注意するのは、テイクアウトの場合は軽減税率が適用されますが、ケータリングの場合は標準税率となるので注意が必要です。
■まとめ
今回は請求書を発行する際に適用されるケースのある軽減税率制度について紹介しました。
日常生活を送る中では軽減税率か標準税率かを意識するケースも少ないかもしれませんが、軽減税率が適用される事業を行っている場合、適用される範囲の解釈を間違えると大きなトラブルに繋がる可能性もあります。
また、2023年10月からはインボイス制度が始まることによって軽減税率制度の品目が変更される可能性もあるので十分に注意したほうが良いでしょう。
執筆者 S.A