名前が似ている「支払調書」と「支払通知書」。実はそれぞれ意味が違います。
今回はそれぞれの意味について振り返るとともに、2つの違いについて解説していきます。
■支払調書、支払通知書とは
支払調書は税務署への提出が義務付けられている法定調書の1つであり、企業が従業員に対して支払った額を源泉徴収票にするものと同様に、会社や個人事業主などに支払った額についても把握して税務署に報告する必要があります。
※法定調書とは、所得税法や相続税法により税務署への提出が義務付けられている書類のこと
内容としては「誰に、どんな取引で、年間いくら支払ったのか」が記載されており、報酬を支払った側が所轄の税務署長へ提出する義務があります。
支払調書には種類があり、国税庁の「給与取得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」で示しているものは4種類になります。
①報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
②不動産の使用料等の支払調書
③不動産等の譲受けの対価の支払調書
④不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
支払通知書は請求書に似ている書類で「取引内容に対する支払い代金」が記載されているものです。
発行する義務はありませんが、ビジネスを円滑に進めるために請求書を作成する前によく利用されます。
(支払通知書と請求書の違いを詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。「支払通知書と請求書の違いは?簡単解説」)
■支払調書と支払通知書の違い
支払調書と支払通知書の大きな違いは、支払調書は「税務署に報告・提出するための書類」であることに対し、支払通知書は「取引先企業に対して通知するための書類」であることでしょう。
それぞれ記載されている内容について似ている箇所はありますが、提出先や発行義務が大きく異なるので注意しましょう。
※税務署への提出は支払通知書ではなく支払調書が上場株式等の配当等の金額にかかわらず必要となります。
■まとめ
今回は、間違えやすい支払調書と支払通知書の違いについて説明させていただきました。
支払通知書は発行義務がない一方で、支払調書には提出義務がある点は特に注意が必要となるので、記載内容を含めてよく確認しましょう。
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執筆者 S.K