2023年10月にインボイス制度が導入されます。仕入税額控除を受けるために、事業者は適格請求書を発行しなければいけません。ただ、領収書にはどのような対応が必要でしょうか?この記事では、インボイス制度による領収書の発行側が必要な対応について解説します。
■領収書は簡易適格請求書として扱うことができる
領収書は、適格簡易請求書(簡易インボイス)として、取り扱うことができます。
ただ適格簡易請求書の発行が認められるのは、事業の性質上、適格請求書を発行するのが難しい業者のみです。適格簡易請求書(簡易インボイス)を発行できる業者は以下の通りになります。
①小売業
②飲食店業
③写真業
④旅行業
⑤タクシー業
⑥駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)
⑦その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
出典:国税庁インボイスQ&A 問 25 適格簡易請求書の交付ができる事
これら不特定多数と取引関係にある事業者は適格簡易請求書の発行が可能です。
■領収書を発行する側に必要な対応
適格簡易請求書を発行する際には、以下の内容を記載する必要があります。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
⑤税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
領収書を発行する側はこれらを必ず記載するようにしましょう。
また適格請求書(インボイス)との大きな違いは、
・「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」が不要
・「税率ごとに区分した消費税額等」と「適用税率」のどちらかの記載でOK
という2点です。
ただ手書きの領収書の場合、記載ミスをしてしまう可能性があります。
レシートも同じく簡易インボイスとして認められているので、機械的に記入されるレシートの方がミスが少なく、リスクを減らすことができます。どのような形で適格簡易請求書を発行するかは検討していく必要があるかもしれません。
■まとめ
領収書は適格簡易請求書(簡易インボイス)として、扱うことができます。しっかりと記載事項を把握して、インボイス制度に対応していきましょう。
執筆者 S.K